兵庫県借地借家人組合本部

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レオパレス21施工不良問題 第三者調査委員会は問題だらけ

2019-03-31 | 日記

              レオパレス21施工不良問題 

             第三者調査委員会は問題だらけ  

レオパレス21施工不良問題 第三者調査委員会は問題だらけ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/250780

 耐火性に関する施工不良で1895棟(1月末時点)の賃貸住宅が建築基準法違反に認定され、132
4棟が基準法違反の疑いがあることも発覚しているサブリース大手「レオパレス21」(深山英世社長)
は弁護士ら有識者を集めた第三者調査委員会(委員長=伊藤鉄男・元最高検察庁次長検事)を設置し、3
月18日に中間報告書を提出した。

 しかしこの委員会、そして中間報告書にはさまざまな懸念があると、レオパレス問題を追ってきた
ジャーナリストの村上力氏は疑問を呈する。

 「そもそも第三者調査委員会は国交省の外部有識者会議(委員長=秋山哲一東洋大学教授))の日程に
合わせて作られました。それでレオパレス問題の原因の一つである国の建築行政の不備や怠慢をきちんと
指摘できるのか疑問です。それに国交省から言われたことだけをやるお役所仕事になってしまうと、その
後もぽろぽろと違法建築が明らかになった場合、不祥事に収拾がつかなくなります」(以下、コメントは
村上氏)

 委員会の中間報告書についても問題があるという。第三者委員会の設置当初のお知らせでは、〈「企業
等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(日本弁護士連合会)に準拠して、当社から完全に独立し
た中立・公正な専門家のみで構成される外部調査委員会を設置する〉としていた。

 「しかし中間報告では<当委員会は、本件調査の独立性・客観性を確保するため、日本弁護士連合会の
ガイドラインにできる限り準拠>となっています(下線は編集部)。「できる限り」などと相当弱腰に
なってしまいましたが、あとで報告書の内容にケチが付いても、言い逃れできるように含みをもたせたの
ではないでしょうか」

■ハイブリッドの不正調査をするかも不明

 さらには国交省が設置した外部有識者会議にも問題があるという。
 「国交省は違法建築が見つかった賃貸住宅のシリーズは、建築確認制度の中間検査が導入される99年よ
り前に建てられたことを一時期、指摘していましたが、最近になって、99年以後に建てられたシリーズで
も違法建築が見つかっています。そういうことがまだまだ起きているのに、調査委員会による真相究明が
される前から、再発防止のための有識者の人選だけが決まるというのは、普通に考えておかしくないです
か」

 レオパレスオーナーたちによる被害者の会は3月11日に、一級建築士による調査報告書を国土交通省
とレオパレス21に提出している。

 「しかし中間報告ではこれらの資料について分析していなかった。資料の中には、ハイブリッドなど賃
貸住宅の新しいシリーズが含まれています。第三者委員会ガイドラインでは、類似案件についても調査ス
コープに入れなければならないと記されており、ハイブリッドの不正は『類似案件』として調査しなけれ
ばならないはずですが、それをするかどうかも不明ですね」

 また報告書では創業者に責任を押し付けるかのような意図も見られるという。

 「中間報告では、創業者の深山祐助氏による指示が指摘され、メディアも違法建築の責任の帰趨をそこ
に求めるような論調になっていますが、現経営陣による隠蔽についての指摘はありません。現経営陣が隠
蔽をしていたのはほぼ間違いない話です。とすれば彼らには、公募増資の問題や善管注意義務、宅建業法
における重要事項の不告知などの法令違反となる疑いも生じることになり、委員会はその点を精査しなけ
ればいけないはずです」

 第三者委員会によって国交省や現経営陣にとって都合のよい方向に事態が収束というのか。今後の建
築行政のためにも注視しなければならない。
(取材・文=平井康嗣/日刊ゲンダイ)


復興住宅訴訟 女性退去の判決 最高裁決定で確定

2019-03-24 | 日記

               復興住宅訴訟 

               女性退去の判決  

              最高裁決定で確定   

復興住宅訴訟 女性退去の判決 最高裁決定で確定
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201903/0012172214.shtml

 阪神・淡路大震災の被災者向け「借り上げ復興住宅」で20年の借り上げ期間が過ぎたとして、神戸市
が同市兵庫区の住宅で暮らす女性(81)に明け渡しなどを求めた訴訟で、最高裁は女性側の上告を棄却
し、上告受理申し立ても不受理とした。

決定は19日付。女性に退去を命じた大阪高裁判決が確定した。

 借り上げ復興住宅を巡って神戸市は計12世帯、西宮市は7世帯に退去を求めて提訴。一、二審で大半
の訴訟が続く中、最高裁決定による判決確定は初めて。

 女性側の弁護団は、高齢者の意に沿わぬ転居による健康悪化などを懸念しており「人権の最後の砦とし
ての司法の職責を果たさない拙速な決定」と最高裁を批判する声明を出した。


増える高齢者への賃貸入居拒否 「孤独死、滞納に懸念」

2019-03-17 | 日記

                           増える高齢者への賃貸入居拒否 

                              「孤独死、滞納に懸念」  

増える高齢者への賃貸入居拒否 「孤独死、滞納に懸念」
https://this.kiji.is/479489171896599649?c=39546741839462401

 孤独死や家賃の滞納などへの懸念から、高齢者が賃貸住宅の入居を拒まれる例が増え、全国的な課題と
なっている。京都市内でも65歳以上の単身高齢者は約8万6千人(2015年調査)と20年前の2倍以上に増加
しており、持ち家の無い人が「終(つい)のすみか」の確保に悩む場合も多い。市や不動産業者は、高齢
者を拒否しない物件の紹介や見守りサービスを展開しており、活用を呼び掛けている。

 京都市住宅供給公社が運営する京(みやこ)安心すまいセンター(中京区)で、1月下旬に開かれた
「高齢期の住まいの相談会」。賃貸物件への転居を希望する高齢者が次々に訪れ、不動産の専門家に悩み
を相談していた。上京区で一人暮らしの女性(70)は「年金も少なくなり、今の家賃を払い続けるのは厳
しい。元気な間に最後の住まいを決めないと」とこぼす。

 ただ高齢者が物件を探す場合、年齢や保証人の不在、年金暮らしなどを理由に拒まれる例が多いのが現
状だ。市内のある不動産業者は「最近でこそ家主の意識も変わりつつあるが、年齢で区切って断るケース
は今も少なくない」と打ち明ける。

 こういった高齢者らを支援するのが、市や不動産、福祉団体が12年に設立した「市居住支援協議会」。
年齢で入居を拒まない物件の登録制度を設け、専用サイト「すこやか住宅ネット」で市内の約5千戸(入
居中含む)を公開。京安心すまいセンターに相談窓口を開設し、不動産業者への橋渡し役も担う。

 年齢の問題以外にも、低所得だったり、身寄りや保証人がいないといった課題を抱える人も。そこで同
協議会が14年から始めたのが、住居の確保と見守りサービスを組み合わせた「高齢者すまい・生活支援事
業」。

 同事業では、近隣の福祉施設職員が65歳以上の高齢者の物件探しを手伝った上、入居後は週1回の見守
りも行う。孤独死や家賃滞納といった家主の不安を取り除き、入居につなげる狙いがある。全国でも先進
的な取り組みだ。

 市住宅政策課によると、制度開始から現在までに約1200件の相談があり、約80件の入居が実現したとい
う。ただ、職員を派遣する余力のある福祉施設は少なく、サービスを展開しているのは市内7区にとどま
る。同課は「市全域に広げると共に、支援体制があることを周知するのが今後の課題」と話す。

 国土交通省によると、15~25年の10年間に高齢の単身世帯は全国で約100万世帯増加する見込み。公営
住宅戸数の増加が見込めない中、民間賃貸への入居ニーズは高まるとみられ、市でも一層の支援が求めら
れる。

 京都市内で転居を希望する高齢者の支援に関する相談は、京安心すまいセンター075(744)1670へ。


「団地内移転費増額を」 八王子 住民らURに要求へ

2019-03-08 | 日記

            「団地内移転費増額を」 

            八王子 住民らURに要求へ  

「団地内移転費増額を」 八王子 住民らURに要求へ
https://www.asahi.com/articles/CMTW1903041300001.html

 東京都八王子市館町にある都市再生機構(UR)館ケ丘団地の再生事業をめぐり、団地内での移転に応
じた住民らでつくる「館ケ丘団地集約問題の見直しを求める会」が2月28日、記者会見を開き、URか
ら支払われた移転費用が少なすぎるとして、増額に向けてUR側に話し合いを求める方針を明らかにし
た。

 URが住民に開示した資料によると、団地南側の3、4街区の賃貸住宅計17棟、450戸を取り壊
し、跡地を活用する計画。市がURと協議して2016年にまとめた方針によると、2850戸を5~1
0年で2400戸程度に集約し、新たに民間の分譲住宅、高齢者向けの住宅や施設を整備する。

 これに伴い、解体の対象になった棟の260戸は、URの求めに応じ、従来の賃貸借契約から、退去期
限を明記した一時使用契約に切り替え、昨年末までに立ち退いた。180戸が団地内の空き部屋に、80
戸は団地外に移った。団地内移転の住民に移転費用として1戸あたり15万5千円が支払われた。UR側
が引っ越し費用を負担した。

 一方で、住民らがURの他の団地の例を調べたところ、団地内移転で約40万円が支払われ、引っ越し
費用を住民が負担していた。引っ越し費用を考慮しても、館ケ丘の移転費用は少ないとの不満が広がり、
URに算定根拠を問い合わせたが、納得のいく説明はないという。

 住民30人から交渉を委任された白神優理子弁護士は「移転費用が実態に合わない。増額を求めてきた
い」と話した。

 UR東日本賃貸住宅本部ストック事業推進部は「移転費用は公共事業に伴う損失補償基準に準じて算出
した適正な金額だと考える。移転対象の方々にはご理解いただき、ご協力いただいたと考えている」とし
ている。
 (佐藤純)