兵庫県借地借家人組合本部

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定期借家制度 入居者の6割「知らない」

2016-07-22 | 日記

             定期借家制度 

           入居者の6割「知らない」

定期借家制度 入居者の6割「知らない」
http://www.zenchin.com/news/2016/07/6-8.php

契約期間を限定して満了時に更新を行わない定期借家制度について、昨年1年間で賃貸住宅に住み替えた世帯の58.2%が、制度の名前すら知らないことがわかった。

8日に発表された、国土交通省の調査によると「知っている」と回答したのは14.9%、「名前だけは知っている」は26.5%だった。

定期借家契約を結んだ入居者は1.5%と、昨年度の調査に比べ1.7%減少し、過去最低の水準だった。

2011年からの調査では、定期借家契約がもっとも多かったのは2013年で、4.1%だった。

調査は2014年4月から2015年3月までに賃貸住宅に入居した532世帯を対象に、首都圏と中京圏、近畿圏の1都2府7県で実施された。

回答した世帯は524世帯。

普及が広がらない理由について国交省は「空室率の上昇で普通借家契約を望む家主が多いのでは」としながらも、具体的な原因の特定はできていない。

また、制度の認知度の拡大に向けては、これまでは入居者に対して特設ホームページを使って告知していたが、今後はチラシの配布など別の手段も検討するという。

定期借家制度とは

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、2000年から導入された。

普通借家契約では契約満了時に家主側に正当な理由がない限り更新の拒絶や解約することができない。

一方で定期借家契約は更新が無く、1年未満の短期間でも住居を貸し出すことができる。

定期借家契約で賃貸するには、契約前に入居希望者に書面で通知するほか、契約満了の6カ月前に退去通知を行うことが義務付けられている。

国交省としては短期間の契約を認めることで、家主が大規模修繕などをしやすくし、入居者に良質な住宅を提供する狙いがある。


困窮者への家賃補助 利用進まず

2016-07-01 | 日記

              困窮者への家賃補助  

                利用進まず  

困窮者への家賃補助 利用進まず
http://www.zenchin.com/news/2016/06/post-2879.php

昨年4月に施行された生活困窮者自立支援制度を使い、家賃1カ月相当の給付金を支払った件数が、1年間の全国累計で7803件にとどまっていることが分かった。
制度の利用が進んでいないことから、厚生労働省は民間企業との連携を強め、家主にも協力を呼びかけていく。

管理会社も知らず、認知拡大が急務

厚労省の実施調査によると、住宅確保給付金の支給件数は昨年度7803件となり、見込みを大きく下回った。

最も利用が多かった都道府県は東京都の1066件、市区町村では福岡県北九州市の256件だった。
補助金を受け取ることができるのは、離職して2年以内で一定の収入・資産を有していない65歳未満の人だ。
支給額は地域や世帯人数によって異なるが、東京都1級地で単身世帯の場合、月額5万3700円が上限となる。

期間は最長9カ月だ。
申請から受け取りまでの期間は数週間程度で、書類審査が行われる。
全国の市区町村が窓口となる。

相談に訪れるのは40代が四分の一で、次いで50代、60代となっている。
急な離職や老老介護による収入不安に関する相談が多いという。

想定に対して相談件数そのものが少ないことから、厚労省は民間企業に対し協力を求めている。
中でも、賃貸住宅業界の協力に期待しているようだ。
家賃は光熱費に比べて金額が高いため、滞納実績から困窮者を発見する確率が高いからだ。
だが、今のところ管理会社の認知度は低い。
本紙が北九州市・大阪市の大手管理会社10社に取材したところ、「社内全体で制度を認知している」という企業は一社もなかった。

「制度の認知が進んでいないと感じている。制度を広く知ってもらい、困窮者の早期支援を図りたい」(厚労省生活困窮者自立支援室・渡邊由美子室長補佐)

リクルートフォレントインシュア 顧客に案内 昨秋から一カ月以上の滞納者に
家賃債務保証のリクルートフォレントインシュア(東京都港区)は昨秋から、1カ月間家賃を滞納した顧客を中心に、家賃補助制度を案内している。

「これまで滞納した顧客に対する解決策が督促しかなかった。この制度を使うことで滞納を解消するだけでなく、本来我々が目指している滞納者の自立支援にもつながると考えている」(豊田茂取締役)

<生活困窮者自立支援制度とは>

生活困窮者自立支援制度とは、生活保護に至っていない困窮者に対するセーフティーネットとして自立を支援するものだ。

最大9カ月分の家賃を補助するほか、就労訓練や情報提供といった自立支援計画の作成を行う。
また、各自治体の任意事業として、就労訓練の実施や、宿泊所・衣食住の提供、家計管理指導や貸し付けのあっせんや子供への学習支援も行う。

住宅確保給付金の費用は国が4分の3、残りを各自治体が負担する。
制度全体の予算について、平成27年度は約500億円