兵庫県借地借家人組合本部

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コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保 兵庫県、初期費用も無料に

2021-04-19 | 日記
       コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保                 兵庫県、初期費用も無料に コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保 兵庫県、初期費用も無料に
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202104/0014247444.shtml

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、兵庫県は、収入減で住まいの確保に支障が出た人たちを支援する従来制度を拡充する。入居
先として提供する県営住宅の戸数をこれまでの10倍となる3千戸に増やすほか、初期費用を無料にするなどの対策を講じ、住宅困窮
者を幅広くサポートする。 県は昨年4月から失職者らに県営住宅を貸し出す事業を開始し、300戸を準備。県民以外や単身者も対象に含め、敷金を不要と
し、入居3カ月後から家賃の減免を可能とした。 コロナの陽性者数が過去最多を更新するなど危機的状況が続いていることを受け、県は県住の入居支援策を強化。神戸・阪神間や
東・中播磨地域の12市88団地に計3千戸を確保した。 敷金は従来通り不要で、新たに家賃徴収を3カ月間猶予可能とするなど、初期費用を無料化。家賃の減免申請も入居時からできるよ
うになった。対象も、感染拡大で就職ができない人や、民間賃貸住宅の家賃が払えない人ら低所得者も追加、拡充した。
 また、申請書類も簡素化。離職証明書や住民票の提出は求められず、コロナ禍でホームレスになった人も受け入れる。必要に応じて
生活保護にもつなげる。 入居申し込みは先着順。県住宅管理課TEL078・230・8470(平日の午前9時?午後5時半)
  (佐藤健介)

住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について

2021-04-17 | 日記

                           住まいに困窮する者の自立支援のための   

                                             公営住宅の使用について 

住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001396690.pdf

 平素より、住宅施策の推進にご尽力いただき、御礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う離職、廃業や休業等による収入減少により住まいを失うおそれが生じている方をは
じめ、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住まいに困窮する者への支援が重要となっています。
 支援に当たっては、公営住宅など住まいの提供と合わせて、見守りや就労等の支援を行うことが効果的であり、令和3年3月16日に
決定された「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策について」(新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関
係閣僚会議)においても、公的賃貸住宅の空き住戸をNPO法人等に使用させ、当該NPO法人等が住まいに困窮する方々にシェアリ
ング等の形で貸すことで、就労等を見据えた自立支援を行う仕組みを創設すること等が盛り込まれたところです。
 これらを踏まえ、今般、「公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令」(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「45条省令」
という。)を改正するとともに、NPO法人等が公営住宅の空き住戸を活用して住まいに困窮する者への支援を行う場合の取扱いを、
下記のとおり定めましたのでお知らせします。
 事業主体におかれましては、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、NPO法人等と連携して、公営住宅の空き住戸
を活用した自立支援を積極的に推進するようお願いします。
 なお、貴管内の事業主体(指定都市を除く。)に対しても、この旨周知いただきますようお願いします。

1.生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用
 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第45条第1項では、事業主体が必要であると認めたときは、国土交通大臣
の承認を得た上で、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を社会福祉事業等に使用させることができることとされて
います。
 今般、45条省令が改正され、公営住宅を使用させることができる社会福祉事業等として、「生活困窮者自立支援法(平成25年法律第
105号)第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)※」(以下、「一時生活支援事
業」という。)が追加されました。これにより、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が一時生活支援事業を行う場合であって、
「公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について」(平成8年8月30日付住総発135号。以下、「運用通知」という。)第6の1
(3)の要件を満たす場合には、公営住宅を使用させることが可能であり、公営住宅を社会福祉事業等に使用させたときから一月以内
に、別記様式又は運用通知別記様式27により、地方整備局長等に報告することにより、同条第1項に規定する大臣の承認があったもの
として取り扱います。
 なお、申請者が公営住宅を使用して行おうとする事業が一時生活支援事業に該当するか否かの判断や公営住宅を使用させる者の選定
は、運用通知第6の2により福祉部局等と緊密な連携を図りつつ、適切に行うようお願いします。
※生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第6項第1号に基づき、一定の住居を持たない生活困窮者(就労の状況、心
身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者)に対し、3か月(ただし、必要な場合は6か月)を超えない期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所に
おいて日常生活を営むのに必要な便宜(衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供)を供与する事業

2.居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用
 1.に掲げる社会福祉事業等以外であっても、事業主体は、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合
理的な管理に著しい支障のない範囲内で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に
基づく承認を得た上で、当該事業を行う者に公営住宅を使用させることが可能です。
 居住支援法人等と連携した住まいに困窮する者に対する支援を推進する観点から、以下の要件を満たす場合には、公営住宅を使用さ
せたときから一月以内に、別記様式により地方整備局長等に事後報告することをもって、同条に規定する承認があったものとして取り
扱います。
(1)公営住宅を使用して行う事業が、住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の自立支援を行うものであること。なお、入居する
者は、公営住宅の入居者資格のうち、法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たすものであること。
(2)公営住宅を使用する主体が次のいずれかであること。
イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住
支援法人
ロ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ハ 特定非営利活動法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
ニ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は
公益財団法人
(3)当該事業が次の要件を満たすものであり、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で行われるものであるこ
と。
イ 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者層への供給に支障が生じないこと。
ロ 事業の円滑な実施が担保されていること。
(4)使用期間については、原則として一年を超えない期間を設定すること。ただし、地域の実情、事業主体における公営住宅ストッ
クの状況等を勘案の上、住宅確保要配慮者に対する支援活動に係る使用期間の更新により継続して使用させる等弾力的に運用し、適切
な期間とするよう配慮するものとする。
(5)使用料については、近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住宅の入居者に係る家賃と均衡を失しない範囲で、公営住宅の入居者家
賃の決定に準じて適切に設定すること。
3.施行期日
 令和3年4月1日より施行します。