兵庫県借地借家人組合本部

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阪神大震災 復興住宅訴訟 7月から和解協議 西宮市と入居者合意 /兵庫

2017-04-23 | 日記

                              阪神大震災 復興住宅訴訟 

                                    7月から和解協議 

                               西宮市と入居者合意 /兵庫   

阪神大震災 復興住宅訴訟 7月から和解協議 西宮市と入居者合意 /兵庫
https://mainichi.jp/articles/20170420/ddl/k28/040/426000c

 西宮市が阪神大震災の被災者向け復興住宅として借り上げた「シティハイツ西宮北口」の入居者に、建物の明け渡しなどを求めた訴訟の第5回口頭弁論が19日、神戸地裁尼崎支部(河田充規裁判長)であり、7月に和解協議を始めることを決めた。裁判所が「原告と被告の主張がほぼ出そろった」として提案し、市と入居者の双方が受け入れた。

 第1回和解協議は7月12日、第7回口頭弁論の終了後に開かれる。第6回口頭弁論(5月24日)までに裁判所が争点を整理し、原告と被告が具体的な和解の条件を提示する。

 19日の口頭弁論で、改正公営住宅法が定める明け渡し期限の事前通知の解釈が争点となった。住民側代理人は「強制退去させるには、明け渡し期限の事前通知が必要不可欠の要件」と主張。一方、市の代理人は「事前通知は入居者保護規定の一つだが、『明け渡し請求の要件』というのは飛躍した論理」と記載した準備書面を提出した。

 訴状などによると、住宅は震災後、西宮市が都市再生機構(UR)から20年間の期限で借り上げ、2015年9月末に返還期限を迎えた。市は借り上げ期間が終了したとして、入居者に退去を要求。市営住宅への住み替えをあっせんするなどしたが、7世帯が「契約時に期限の説明はなかった」などと反発し、入居継続を求めている。【石川勝義】


賃貸住宅のオーナーチェンジ 新しい家主は上海に住む中国人? 所有者の確認できず 家賃の振込止め、法務局へ供託 江戸川区

2017-04-17 | 日記

                           賃貸住宅のオーナーチェンジ 

          新しい家主は上海に住む中国人? 所有者の確認できず 

                家賃の振込止め、法務局へ供託 江戸川区  

賃貸住宅のオーナーチェンジ 新しい家主は上海に住む中国人? 所有者の確認できず 家賃の振込止め、法務局へ供託 江戸川区
http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/news/2017/601/601.html#03

 東京都の消費者センターからの紹介ということで組合事務所に相談に来た江戸川区の佐藤さん(仮名)は、新家主との間でトラブルになっていた。今年、1月に家主が変更されたという通知が新しく管理を委託された管理会社から送られてきた。新家主は中国上海に居住し、その兄弟である中国人名義の口座に、今後は家賃を振り込むようにという指示であった。

 かつて不動産会社で仕事していた関係もあり、公的な相談所をいくつか回ってみたが真の代理人であるか不安は払しょくされなかった。賃料については、法務局に訪問し相談したところ供託することにした。法務局でも最近、貸主が外国人となっている事例で賃料を支払いでのトラブルで供託するケースが増えていると話していた。

その一方で、管理を任されたと称する管理会社は新しい契約書がなければ契約は成立しないとか賃料は指定された口座に振り込めなければ出ていけなど矢のような催促が来ていた。

 組合と相談し、新しい契約書は必要でないこと。今後は、代理人には法律上の権限を持つものが、正式な資料を用意して話し合いをするならば応じると相手に通知することにした。


住まいの貧困 増える空き家を活用したい

2017-04-07 | 日記

                                       住まいの貧困 

                                増える空き家を活用したい 

住まいの貧困 増える空き家を活用したい
https://www.komei.or.jp/news/detail/20170404_23647

経済的な理由から思うように住居を確保できない人たちに「住まいの安心」を届けたい。
齢者や低所得者、障がい者の場合、民間の賃貸住宅への入居を断られることが少なくないという。国土交通省の調査によると、「家賃の支払いに対する不安」が家主(貸し手)住まいの貧困 増える空き家を活用したいに賃貸をためらわせる大きな理由となっている。

低所得層に対する住宅のセーフティネット(安全網)に公営住宅がある。ただ、応募倍率は全国平均で5.8倍、東京都では22.8倍という狭き門だ。一方、新たに公営住宅を建設することは、自治体のほとんどが財政難であることを考えれば簡単ではない。

単身の高齢者は今後10年間に100万人増える見込みだ。不安定な収入に悩む母子家庭や自立した生活をめざす障がい者も多い。こうした人たちが住居の確保に難渋する現状は、「ハウジングプア」(住まいの貧困)とも指摘されている。看過することのできない問題といえよう。

そこで、住宅のセーフティネットをどう強化するか。この点で着目したいのが「空き家」である。

わが国では、人口減少などにより空き家が増え、その数は約820万戸に上る。防犯面から地域の問題となるケースもある。このため今国会で審議中の「住宅セーフティネット法」改正案には、増加する空き家を低所得層向けの賃貸住宅として活用する新たな制度が盛り込まれている。

具体的には、空き家を所有する家主が、住居の確保が困難な高齢者らのための賃貸住宅として空き家を都道府県に登録し、国などが家主に対して最大で月4万円の家賃補助を行う。家賃の支払いに対する家主の不安が軽減され、高齢者らが入居しやすくなるに違いない。

さらに、耐震改修やバリアフリー化を行う費用として、1戸当たり最大200万円を家主に補助する。それで住宅の質の確保も期待できよう。

空き家を活用した低所得層向けの住宅対策については、福祉部門と住宅部門の連携が不可欠として厚生労働省と国交省が一体で取り組むよう訴えるなど、公明党が政府の法案づくりを後押ししてきたことを強調しておきたい。