兵庫県借地借家人組合本部

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公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明

2021-05-31 | 日記

               公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明 

公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/210428seimei.pdf

2021年(令和3年)4月28日
兵庫県弁護士会
会長 津久井進

1 阪神・淡路大震災では、犠牲者の死亡原因の8割以上が建物・家具等の下敷き等による圧死で1、負傷者の約半数が家具の転倒落
下が原因でした2。地震が起きたときに、自らの命や身体を守り、確実に避難できるようにするために、効果的な家具の転倒防止措置
をとることは、防災・減災対策の基本です。
2 家具の転倒防止措置には様々な方法がありますが、金具等で壁に固定する方法が最も効果があるとされています3。ところが、公
営住宅や賃貸住宅では、壁にネジ穴等をあけることからこの方法を避けることが多いようです。
 これは、国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「国交省ガイドライン」といいます)が、壁等の
ネジ穴等を「賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)」に分類
し、「地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えら
れる」と消極的な記載をしていることが一因になっていると思われます。家具転倒防止措置によるネジ穴が退去時の原状回復義務の対
象となり得るとされているので、賃借人が躊躇を覚えるのも当然のことと考えられます。
 しかし、国交省ガイドラインでは、「エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡」については、「エアコンについても、テ
レビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品となってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる」
として、原状回復義務の対象から除外しています。
 現在、日本は地震活動期にあって、防災・減災は全国に共通する喫緊の重要課題です。家具転倒防止措置は市民レベルで行うべき最
も基本的な日常的な防災・減災の取り組みです。したがって、家具転倒防止措置に伴うネジ穴等についても、エアコン等と同様、通常
損耗として原状回復義務の対象から除外されるべきことをきちんと明記すべきです。
3 内閣府(防災担当)と国土交通省は、それぞれ令和3年3月31日付の通知4で、「公営住宅等において、事前に地方公共団体の
許可を得た上で実施する金具等を用いた家具の転倒防止措置に係る原状回復義務を免除するという取組が実施されて」いるとした上
で、東京都港区が公営住宅入居者向けに「家具転倒防止を目的に、ねじ止め器具で壁等に穴を空けた場合、原形に戻す必要はない」旨
の周知を行っている取り組みを具体例として紹介し5、家具の転倒防止措置の普及をはじめとする防災・減災対策を推進するよう求め
ました。
 この通知は、効果的な防災・減災対策を呼び掛けるものと評価されるべきことはもちろんのこと、国交省ガイドラインの記載による
消極的な影響を克服するため、公営住宅を管理する各自治体において、金具等で壁に固定する家具転倒防止措置にかかるネジ穴等につ
いて原状回復義務を免除すべきことを入居者に積極的に周知するよう求めたものとして、高く評価されるべきものと考えます。
4 兵庫県は、阪神・淡路大震災で家具転倒の危険が現実化した苦い経験を持っており、率先して防災・減災の取り組みを行う社会的
使命を負っています。住民の生命保護を最優先する目的を掲げ、入居マニュアル等を見直し、金具等で壁に固定する方法による家具転
倒防止措置を積極的に推進するなど、全国の範となる仕組みを構築することが強く期待されます。
 ところが、現在、兵庫県及び県内市町において、公営住宅における原状回復義務の免除について、退去時の個別判断としている自治
体が少なくありません。実質的に免除する運用をしている自治体もありますが、それを積極的に広報・周知している自治体は見当たり
ません。
5 以上の状況を踏まえ、兵庫県内の自治体におかれましては、国の通知の趣旨に鑑みて、家具転倒防止措置のためのネジ穴等を原則
として通常損耗にあたるとして原状回復義務の対象から除外する方針を明確にして下さい。そして、その方針を入居マニュアルに明記
するなどして一人ひとりの公営住宅入居者に分かりやすく広報・周知し、効果的な家具転倒防止措置を積極的に推進して下さい。
 一方、国土交通省は、民間賃貸住宅の賃借人の方々が効果的な防災・減災対策に取り組めるように、速やかに国交省ガイドラインを
改訂し、地震等に対する家具転倒防止措置によるネジ穴等について「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えら
れるもの」に分類する表記改定をして下さい。
以上

1 「神戸市内における検視統計」(平成 7 年、兵庫県監察医)、「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ」(平成14年、国土交通省近畿地
方整備局)等
2 総務省消防庁のホームページ「約6割の部屋で家具が転倒、散乱した」
https://www.fdma.go.jp/publication/database/kagu/post9.html 等
3 内閣府(防災)の防災情報のページ「誰にでもすぐできる家具転倒防止対策」
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/72/bousaitaisaku.html 等
4 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官の政令指定都市の防災担当課長及び国土交通省住宅局総合整備課宛の「賃貸住宅における
家具の転倒防止措置の促進について(周知依頼)」と題する通知、及び、国土交通局住宅整備課から同日付で賃貸住宅関係団体宛に上
記文書の周知を依頼した通知。
5 東京都港区は、平成29年4月26日、条例や規則を新たに制定することなく、区営住宅において、家具転倒防止のためにねじ穴
を開けた場合に借主に原状回復を求めないことを「入居のしおり」に記載するなどして明らかにしていた。

収入減で家賃払えず 「住居確保給付金」もらえる条件は

2021-05-20 | 日記
            収入減で家賃払えず         「住居確保給付金」もらえる条件は 収入減で家賃払えず 「住居確保給付金」もらえる条件は
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/535715

 新型コロナウイルス禍で、解雇や仕事上の制約から収入減に直面している人が少なくありません。生活の基盤である住居の費用を支
払えない窮状も目立っています。札幌弁護士会の西博和弁護士に家賃滞納の現状や住居確保給付金制度の内容について聞きました。
(聞き手 佐保田昭宏)

■支給期間 最長12カ月まで特例延長

――新型コロナ禍の収入減による家賃滞納の現状を教えてください。

 厚生労働省がまとめた全国のデータによると、住居を失うおそれのある困窮世帯に家賃を期限つきで補助する住居確保給付金の支給
件数は2019年度の1年間で3972件でした。しかし、翌20年度は上期だけで11万271件と急増しています。申請も12万
2763件に上ります。10万件以上の申請、決定があるところをみると、多くの人が家賃を支払うことが困難な状態に陥っており、
かなり深刻だと思います。

―そうした人たちへの支援制度が住居確保給付金ということですか。
 そうです。新型コロナ感染症の影響による休業などで収入が減少し、住居を失うおそれが生じている人も対象になりました。給付金
を支給することで安定した住まいの確保を支援する狙いです。札幌市では単身世帯であれば月額3万6千円です。支給期間は原則3カ
月で最長9カ月という決まりでしたが、コロナの影響が広がった20年度に新規に申請し受給した人は、特例として最長12カ月まで
延長ができます。対象者は、離職・廃業後2年以内または「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によら
ないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」と規定されています。これはコロナの影響を念頭に置いたものです。

――支給要件はどのようなものですか。

 ?収入?資産?求職活動―の三つの要件があります。支給される額は、生活保護で支給される住宅扶助と同様です。コロナの時期か
ら収入が減少している場合、上記三つの要件のいずれにも該当すれば生活就労支援センターなど生活困窮者自立支援法に基づく相談支
援を行っている自立相談支援機関の窓口で申請できます。自立相談支援機関は、相談窓口にもなっていますので、自身が支給対象とな
るかどうかも含めて気軽に相談できます。

■自営業者でも求職活動が必要

――ワンストップで申請までできるというのはよいですね。
ただ、問題もあります。特に支給要件の三つめの求職活動についてです。例えば自営業の方であっても、住居確保給付金の支給対象
にはなりますが「誠実かつ熱心に」求職活動をしなければなりません。これは制度上の問題ですが、一時的な売り上げ減少で、将来の
営業再開を念頭に支給を受けたい人などは、求職活動要件を満たせないケースもありえるかと思います。特に、お客さんや売り上げは
相当減っているものの、コロナ後を見据えて店舗自体を開けておかなければならない場合もありますし、そもそも就職活動といって
も、コロナ後の営業再開を見据えると、就職先も短期のアルバイトなどに限られるでしょうから、コロナ後に事業を再開しようと考え
ている自営業者にとっては、かなり使いにくい制度だと考えられます。もともと制度が離職者・廃業者を対象につくられており、そこ
に減収の場合を追加した形のため、不具合が出ています。

――住居確保給付金の申請を断念する自営業者はどうすればいいのですか。

 住居確保給付金以外の制度を利用するしかありません。しかし、全国の多くの自立相談支援機関が、住居確保給付金に関する相談や
申請、毎月の提出物管理などに追われ、業務が逼迫(ひっぱく)しており、家計支援等必要な支援が十分に行き届いていないのではな
いかと懸念されています。そのようなぎりぎりの状態の自立相談支援機関に、住居確保給付金の申請を断念する自営業者をフォローで
きるだけの余力が残されているのか大変危惧されます。減収の自営業者でも利用しやすくするとともに、自立相談支援機関の負担軽減
のためにも、早期の制度改正が必要だと強く感じます。

――コロナ禍で、家賃滞納に関する相談を受けたケースはありますか。

 少なくありません。特に住居確保給付金に関連した相談も結構あります。大家さん側からの相談なのですが「借り主が家賃を支払え
なくなり、どうしたらいいですか」との相談を受けました。本来ならば5万円の家賃なのに「住居確保給付金分の3万6千円しか入っ
てこない。足りない分を請求できないか」というような相談です。大家さんからすると、差額分を請求したい気持ちや、今後も家賃を
払ってもらえるのかという不安はよく分かります。しかし、住居確保給付金を受ける人は、収入要件からみても、かなり家計的に厳し
い状態です。賃料の安い家に転居を検討せざるを得ない可能性もありますし、生活保護を受けないと立ちゆかない人も多くいます。生
活保護を受給すると住居確保給付金以上の家賃を払っている場合には転居指導がなされることになり、いずれの場合も大家さんの家賃
収入そのものが途絶える可能性があります。大家さんとしては、苦渋の決断にはなるのですが、賃料不払いとして退去を求めるという
だけではなく「とりあえず住居確保給付金が入ることで良しとする」のも合理的な選択肢になるのではないかと思いますので、ぜひ検
討していただきたいです。

■滞納してもすぐには追い出されない

――家賃を滞納すると、住まいから追い出されるのではないかと心配になります。法的に滞納は猶予されないものなのでしょうか。

 家賃を滞納してもすぐに追い出されるということはありません。仮に1カ月分の家賃を滞納しただけでも賃貸借契約を解除できると
いう契約条項があったとしても、判例では当該規定自体は有効としつつも「賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権
関係であることにかんがみ」「(解除することが)不合理とは認められない事情」がある場合に解除できるとして解除権を制限してい
ます。1カ月の家賃滞納では、大家さんと借り主との信頼関係が破壊されているとは言いがたく、解除できない場合が多いのではない
かと考えられます。逆に、滞納が続く場合には賃貸借契約を解除されて、住まいを追い出されるということはあります。先に述べたと
おり、賃貸借契約は、大家さんと借り主との信頼関係を基礎としていますから、滞納状態がある程度継続し、大家さんと借り主との信
頼関係が破壊されたといえる場合には、解除できるでしょう。

――「信頼関係が破壊された」といえるような滞納状態とは具体的にどれぐらいの期間なのでしょう。

 実際に裁判所で判断されているケースをみても、4カ月の滞納でも信頼関係は破壊されていないとされたり、破壊されているとされ
たりしているため、期間だけでなく、個別具体的に事情を見て判断しているのだと考えられます。あくまでも目安としてですが、おお
むね3カ月程度滞納が続く場合には、解除可能と判断されるおそれがあるのではないかと思います。ただ、家賃を滞納し、大家さんか
ら裁判を起こされても、すぐに追い出されることにはなりません。裁判の中で話し合いの機会が持たれることもありますし、争点があ
ればその分、裁判が長期化していきます。法的にどの程度猶予されるかは個別の事情によりますが、滞納がある程度継続しないと退去
を迫られることがないと考えると、次の住まいを検討したり、生活再建の道筋をつけたりする時間は確保できるということになると思
います。

――家賃の滞納で賃貸保証会社から一括で返済を求められた場合、どうすればいいですか。

 滞納賃料を一括で請求された場合、保証会社への支払いが必要になります。保証会社から請求を受け、支払わないでいると裁判にか
けられてしまい、給与や財産を差し押さえられてしまうことがありますので、早めに弁護士会に相談していただくのが良いと思いま
す。保証会社との訴訟対応はもちろんですが、そのほかの債務についても一緒に相談でき、解決の方向性を見いだすことができます。

――住居確保給付金だけでは足りないというケースも考えられます。

 住居確保給付金だけでは生活が立ちゆかない場合などは、生活保護の受給を検討する必要があります。生活保護制度は、自動車が
あったり、資産があったりしても受けることができる場合もありますので、まずは、お近くの役所・役場などの窓口で相談してみま
しょう。もちろん、弁護士会の法律相談センターでも、生活保護に関する相談ができます。

 <西博和(にし・ひろかず)弁護士>1981年東京都生まれ。2009年に弁護士登録(札幌弁護士会)、15年に西博和法律事
務所を設立し、債務整理・離婚・労働事件・交通事故等一般事件をはじめ、奨学金や消費者に関する事件などにも注力している。趣味
は鉄道。時刻表の見過ぎで小学3年から近眼が進んだ。特に廃線跡や未成線跡などの遺構や、新幹線などの鉄道工事現場を定期的に見
るのが好き。現在はコロナ禍で休日も家にいることが多く、いわゆる「鉄分不足」状態。廃線跡をたどる中で、北海道の歴史にも興味
を持ち、現在インターネットなどを通じて情報収集中。