兵庫県借地借家人組合本部

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災害被害の賃貸住宅、修繕渋る家主 立ち退き迫る例も

2018-11-03 | 日記

                                         災害被害の賃貸住宅 

                                修繕渋る家主 立ち退き迫る例も 

災害被害の賃貸住宅、修繕渋る家主 立ち退き迫る例も
https://www.asahi.com/articles/ASLBM6JDZLBMPTIL021.html

 大阪北部地震や台風21号による建物被害をめぐり、「費用が高額になる」として賃貸住宅の修繕を家
主が渋るケースが相次いでいる。住人が立ち退きを迫られることもあるといい、弁護士や司法書士らが
「地震・台風借家被害対策会議」をつくり、京阪神の被災者を対象に無料の電話相談を始めた。「修繕は
家主の義務。不当な要求に応じないで」と呼びかけている。

 「寝室が使えず、1カ月以上、台所に布団で寝ています。精神的にもきついです」。10月17日、賃
貸物件に住む人の権利保護などに取り組む兵庫県借地借家人組合(同県尼崎市)の事務所を訪れた30代
夫婦は、相談に応じた吉田哲也弁護士(兵庫県弁護士会)に訴えた。

 夫婦は市内の賃貸マンションの最上階の部屋に住んでいたが、9月の台風21号の強風で屋根の一部が
はがれ、寝室などに使っていた和室2部屋が雨漏りで水浸しになったという。

 「部屋は修繕する」と家主は言うが、具体的な時期を夫婦に示さず、修繕中に暮らす仮住まいの費用を
求めても「お金がない」などと応じないという。吉田弁護士は「借家を修繕する義務は家主にあると民法
で記載しています。いつ修繕できるのか文書で回答を求めましょう」と助言した。

 夫婦は「家主の対応はおかしいと周囲に言われ、相談に来ました。もしかしたら泣き寝入りになってい
たかもしれません」と話した。

 総務省消防庁によると、大阪府内では大阪北部地震(6月)で約5万1千棟、台風21号で約4万3千
棟が一部損壊などの被害を受けた。京都府や兵庫県でも台風21号による被害は計約4200棟に上っ
た。

 地震・台風借家被害対策会議事務局の増田尚弁護士(大阪弁護士会)によると、大阪、京都、兵庫の借
地借家人組合への相談は今も1日数件寄せられている。家主が修繕を渋って退去を求めてきたとの内容が
目立ち、「翌月末まで」など期限を指定されるケースもあるという。

 増田弁護士は「屋根や壁の一部が損壊しただけなら、家主が退去を求めるとしても6カ月前の通告が必
要だ。家主の要求が法律に基づいたものか見極めなくてはならない」と話す。電話相談(06・636
3・0880)は12月26日までの毎週月、水、金曜の午後3~5時。

 大阪弁護士会も6月以降、無料の電話相談(06・6364・2046)を設置。すでに1千件以上が
寄せられ、賃貸借トラブルのほか、「強風で瓦が吹き飛んで他人の物が壊れたが、責任を問われるのか」
といった相談も目立つという。受け付けは祝日を除く月~土曜の午前10時~午後1時。(畑宗太郎)