兵庫県借地借家人組合本部

借地・借家・マンションのトラブルなんでも相談

妥当性なければ退去不要 古くなった借家、取り壊し通告

2017-02-20 | 日記

           妥当性なければ退去不要  

          古くなった借家、取り壊し通告  

妥当性なければ退去不要 古くなった借家、取り壊し通告
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2017021602000004.html

 築八十年の借家で一人暮らしをしているという愛知県内の七十代女性から「大家に『家が古くなり、取り壊したいので立ち退きを』と言われた」という相談が本紙に寄せられた。古い家を取り壊したいという家主の事情も理解できるが、転居先の当てもない入居者は大変だ。引っ越すにしても、その費用は請求できるのだろうか。どう対応したらよいのか、専門家に聞いた。

 「家主に明け渡しを求める正当な理由があると認められなければ、明け渡さなくていいと、借地借家法で定められています」。立ち退きについて、不動産の問題に詳しい滝沢香弁護士は、こう指摘する。

 訴訟になった場合、立ち退き請求の妥当性は、家主の退去を求める理由と、入居者が受ける不利益、入居年数、修繕の必要性などから総合的に判断される=図表。

 滝沢弁護士は「一般には入居者の不利益が、あまりに大きくならないことが重視される」という。女性の場合、退去による女性の不利益と、家の老朽化の程度が比較検討されることになりそうだ。滝沢弁護士は「現実に居住できている建物なら、古い家でもすぐに倒壊の危険性があるとは簡単に認められない」と話す。

 逆に、明け渡しが妥当とされるには、安全性が担保されず、補修に多額の費用がいることなどを家主が立証する必要がある。

 ただ、「地震で崩れないか心配」という家主の不安も理解できる。こうした場合は、家主が立ち退き料を支払って、入居者の同意を得ることが多い。ただ、金額は両者の話し合いで決まり、滝沢弁護士は「明確な相場はない」という。

 愛知県内のアパートの大家らでつくる愛知共同住宅協会理事を務める杉本みさ紀弁護士は「引っ越し代や転居先物件の仲介業者への手数料など、転居に伴う初期費用であれば、双方とも納得しやすいのではないか」と考え方を示す。

◆高齢者、困難な転居先探し

 古い住宅の入居者が、取り壊しを理由に家主に退去を求められるケースでは、入居者が高齢者ということが少なくない。家賃の支払いに不安がなく、連絡を取り合う親族がいる人はよいが、そうでないと立ち退き料をもらったとしても転居先が簡単に見つからないなどの問題に直面することがある。

 日本賃貸住宅管理協会(東京都)が二〇一五年三月、全国の家主約十四万人を対象にしたアンケートによると、約六割が高齢者に部屋を貸すことにためらいを感じていた。杉本弁護士は「収入だけでなく、孤独死や認知症などを心配する人が多い」と話す。

 身寄りがない人はより深刻だ。賃貸契約の際、保証会社を使った契約が増えているが、連帯保証人が不要でも緊急連絡先は必要。法的な義務もなく、知人や友人も引き受けられる。ただ、「第三者に頼みづらいのが実情で、貸す側も身内の方が安心する」と杉本弁護士は指摘する。

 公営住宅の場合も、入居資格に緊急連絡先を求める自治体があり、公営だから入りやすいとは必ずしもいえないという。
 (添田隆典)


新たな住宅セーフティネット検討小委員会の「最終とりまとめ」

2017-02-16 | 日記

        新たな住宅セーフティネット検討小委員会 

            「最終とりまとめ」 

新たな住宅セーフティネット検討小委員会の「最終とりまとめ」が
  国交省のウェブサイトにアップされました。
http://www.mlit.go.jp/common/001172708.pdf

新たな住宅セーフティネット、最終とりまとめ
http://www.s-housing.jp/archives/101107

 国土交通省の「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」(委員長:浅見泰司東京大学大学院工学系研究科教授)は2月10日、これからの住宅セーフティネットのあり方に関する最終とりまとめを行った。高齢者や子育て世帯、低額所得世帯など住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度を創設することなど方向性が示された。既に関連する法律の改正案が閣議決定されている。

 住宅確保要配慮者の居住確保に向け、賃貸人が入居を拒まない賃貸住宅として都道府県や政令市・中核市に登録する制度を創設する。都道府県などは、登録住宅の情報開示・賃貸人の指導監督を行う。

 登録住宅に対して改修費の補助や家賃補助、入居時の家賃債務保証料の補助など経済的支援措置の必要性を指摘。さらに、都道府県が居住支援法人(NPOなど)を指定し登録住宅への入居支援も強化するべきとした。

 制度の実施に向けては、国の住宅部局と福祉部局がより一層、緊密に連携をとっていく必要があるとした。


住宅政策は福祉連動で 共産党国会議員団が学習会

2017-02-05 | 日記

           住宅政策は福祉連動で 

          共産党国会議員団が学習会  

住宅政策は福祉連動で 共産党国会議員団が学習会
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-04/2017020404_01_1.html

 貧困問題に取り組む専門家を招いて、縦割り行政の弊害から住宅政策と福祉政策が連動していない日本の現状を考える、日本共産党国会議員団の「住宅セーフティネット」学習会が3日、衆院議員会館で行われました。

 首都大学東京の子ども・若者貧困研究センター特任研究員、小田川華子さんは、「若年層の住宅困窮問題から住宅政策を考える」と題して、報告しました。国土交通白書などから、不安定就労層が選ぶ立地は、通勤交通費が抑えられ、複数の職場にアクセスが良く、転職してもなるべく引っ越さなくてよいところだと指摘。首都圏の単身者は都心部に集まり、安全を確保するため、単身女性の都心への集中は男性より著しいと語りました。実家から出られない若者やシェアハウスを転々とする低所得の若者が入居できる賃貸住宅の必要性を強調しました。
 「高齢者の住まいの貧困の現状」について報告した、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人の稲葉剛さんは、川崎の簡易宿泊街火災事故にも触れながら、簡易・低額民間宿泊所に単身高齢者が“滞留”している現状を告発。生活保護行政と住宅行政が居住福祉政策として一元化される重要性を語りました。
 住まいの改善センターの坂庭國晴理事長は、政府が今国会に提出する法案や「新たな住宅セーフティネット制度」の問題点や課題について報告しました。
 もとむら伸子衆院議員、山添拓参院議員が参加し、専門家と政府法案などについて意見交換しました。