復興住宅明け渡し訴訟
西宮市が勝訴 神戸地裁尼崎支部
入居者側は控訴へ
復興住宅明け渡し訴訟 西宮市が勝訴 神戸地裁尼崎支部 入居者側は控訴へ
https://mainichi.jp/articles/20190424/k00/00m/040/150000c
阪神大震災の被災者向けに兵庫県西宮市が借り上げた復興住宅「シティハイツ西宮北口」を巡り、入居
期限が過ぎたとして、市が7世帯に部屋や駐車場の明け渡しを求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁尼崎支
部であった。河田充規裁判長(宮武康裁判長代読)は市の請求を認め、明け渡しを命じた。入居者側は控
訴する方針。
入居者側は「入居時に退去期限を説明されていなかった」などと主張したが、判決は「入居申込案内書
には借り上げ期間と満了時の明け渡し義務を記載している」と指摘し、退けた。
判決によると、西宮市は1995年10月から20年間、住宅・都市整備公団(現・独立行政法人都市再生機
構)からシティハイツ西宮北口を借り上げ、被災者に提供。7世帯はいずれも95年10月に入居し、2015年9
月末に退去期限を迎えた。
同様の訴訟では、神戸市が借り上げた復興住宅でも、神戸地裁が市の請求を認め、7世帯に退去を命じ
ている。【近藤諭】