兵庫県借地借家人組合本部

借地・借家・マンションのトラブルなんでも相談

高齢者向けサービス破綻 身元保証業、規制を議論

2016-10-30 | 日記

              ぷらすアルファ

             高齢者向けサービス破綻 

             身元保証業、規制を議論  

ぷらすアルファ 高齢者向けサービス破綻 身元保証業、規制を議論
http://mainichi.jp/articles/20161027/ddm/013/040/016000c

身寄りのない高齢者に身元保証サービスを提供する公益財団法人「日本ライフ協会」が高齢者から受け取った預託金を流用していたことが今年1月に発覚し、経営破綻した。身元保証のサービスを必要とする高齢者は多いが、事業者に対する監督官庁や規制はなく、国も実態はつかめていない。内閣府消費者委員会では現在、事業のあり方を議論している。サービスの現状をまとめた。

 神奈川県の高齢者向け施設で暮らす80代後半の男性は、日本ライフ協会の身元保証を受けてこの施設に入所した。

 10年前に妻を亡くし、身の回りのことに不自由するようになって施設に入ることを決めたが、親族に保証人を頼める人はいなかった。男性の親族は、高齢で体調が悪い上、片道2時間半ほどかかる場所で暮らしている。子どもは海外出張が多い仕事で、身元保証人にはなれなかった。

 高齢化社会を迎え、親族と離れて暮らす人や単身の世帯が増えた。「(身元保証サービスは)高齢者対象の事業では空白地帯になっていた。そこに目をつけて広がった」と男性は背景を語る。公益法人を監督する内閣府の公益認定等委員会は今年1月、日本ライフ協会に是正を勧告した。男性は「その時には既に手遅れだった。日本ライフ協会を公益財団法人に認定したのは政府なのに」と憤る。

 男性は10月、新たな身元保証会社と契約を結んだ。「こういう(身寄りの少ない)年寄りの一番困っていること」だという、入院の際の身元保証と死後事務を委託した。「役所は保証人がいなくても入院を拒否してはいけないと病院に通達しているが、病院としては保証を受けなければ心配なんだろう」と男性は話す。

 ●入会時に「預託金」

 身元保証団体の業務については明確な定義がなく、形態も一般社団法人、NPO法人、株式会社、社会福祉法人と多様だ。サービス内容は事業者によって異なるが、大きくは生前のサービスと死後の業務に分かれる。生前のサービスは、入院・施設入所時の身元保証、介護保険対象外の生活支援、医療行為への意見表示が多い。中には、生前に定期的に見守りをする身元保証団体もある。死後の業務は、本人の希望に基づき、遺体の火葬や事務手続き、住んでいた住居や残った荷物の処分などを担う。

 費用は、終身契約で一括払いのものと月額払いのものがあり、100万円単位に上ることもある。それとは別に、死後業務などの原資として、「預託金」の形で入会時に支払う形態が多く、日本ライフ協会の事件では預託金が流用された。通常は、預託金は必要経費を除き、相続人に返却される仕組みだ。

 毎日新聞の調べでは、こうした身元保証団体が北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県など全国に存在している。

 ●病院の95%「必要」

 病院や施設が身元保証を求める実態を探るため、公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」(東京都新宿区)は2013年に全国の▽療養型医療施設▽特別養護老人ホーム▽グループホーム▽有料老人ホーム▽サービス付き高齢者向け住宅〓〓など計1521カ所に対してアンケート調査し、603カ所から回答を得た。

 病院の95・9%、施設などの91・3%が身元保証人などを求めていた。身元保証人に求めるのは、入院費・利用料金の支払い▽緊急の連絡先▽医療行為の同意▽遺体・遺品の引き取り▽債務の保証▽入院計画書・ケアプランの同意▽身柄の引き取り〓〓などを挙げた。また、「身元保証人が得られないときに入所・入院を認めない」のは、病院の22・6%、施設の30・7%に上った。

 身寄りのない高齢者にとって身元保証団体は頼みの綱だ。信用して費用を払ったにもかかわらず、日本ライフ協会のような事件が起きてしまった。同センターの多田宏治理事長は今年4月、「保証を業とする法人等に対し、行政上の規制・監督をする制度を策定すべきだ」と声明を出した。

 アンケートに携わった同センター専務理事の西川浩之司法書士は、事業者による身元保証は「責任範囲があいまいだ」と指摘する。「大半のことは後見人ができる。逆に、死後事務などは弁護士や司法書士などの専門職や後見人でも(法的には)できるか疑義のあるところ。事業者が『誰もできないことをできる』という触れ込みをするのは問題だ」と語る。

 ●自治体が対応も

 東京都足立区など一部自治体では、社会福祉協議会(社協)が身元保証に準じたサービスを提供している。足立区社協は本人と面談して医療情報や資産について聞き取った上で、契約前に遺言執行者を弁護士や司法書士とする「公正証書遺言」を必ず作成する。また、希望する医療サービスに変更はないか、判断能力は低下していないかを確認するため、社協職員が定期的に本人を訪問している。ただ、人件費などの費用を全て区の補助で賄っているため、対象は住民税が非課税など資産や収入の少ない人に限っている。資産があり、判断能力のある場合は、自身で任意後見や委任契約を専門職と結ぶことができるからだ。

 消費者委員会はこうした現状を踏まえ、4月からヒアリングを実施してきた。河上正二委員長は、身元保証団体による事業について「入り口、内容、運用、すべて透明度があまりにも低い」と批判的に見ている。消費者委員会は早ければ年内にも、団体のあり方の問題点や規制の仕方について意見をまとめる。【西田真季子】


違法家賃保証会社 適格消費者団体が提訴

2016-10-26 | 日記

                                       違法家賃保証会社 

                                    適格消費者団体が提訴    

違法家賃保証会社 適格消費者団体が提訴
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D14027.html

家賃の保証会社が事前に通告することなく、賃貸契約を解除できる条項を持っているのは違法だとして大阪の消費者団体が、契約差し止めを求め、24日、提訴した。訴えを起こしたのは、消費者の代わりに事業者の違法行為の差し止めを請求出来る、大阪の適格消費者団体。訴状などによると、全国に展開する家賃保証会社・「フォーシーズ」は、家賃を滞納している借り主に対して、事前通告なく、賃貸契約を解除したり、法的手続きを経ずに、部屋の荷物を処分したりできる条項を契約内容に入れている。国民生活センターによると、「フォーシーズ」に関する被害相談は、全国で102件。団体は、これらの条項は、消費者契約法違反だと主張している。「フォーシーズ」は、取材に対し、

「訴状が届いておらずコメントは差し控えます」としている。

消費者支援機構が家賃保証会社を提訴
http://www.ktv.jp/news/date/20161024.html#0547710

 賃貸住宅の家賃の支払いを肩代わりする会社が、不当な取り立てや「追い出し」につながる違法な契約を借り主と結んでいるとして、消費者支援機構が契約条項の差し止めを求める裁判を起こしました。

 消費者支援機構関西が訴えているのは、賃貸住宅の家賃の支払いを肩代わりする家賃保証会社・「フォーシーズ」です。

 訴状などによると「フォーシーズ」は、借り主に事前通告をせずに契約を解除できたり、法的な手続きをとらずに部屋の中の荷物を処分できたりする条項を契約に入れています。

 「フォーシーズ」に関する被害相談は全国で100件以上に上り、機構側は契約条項が消費者契約法に反するとして、差し止めを求めています。

「フォーシーズ」は取材に対し、「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。

「追い出しは違法」消費者団体が家賃保証会社提訴
http://www.mbs.jp/news/kansai/20161025/00000014.shtml

 賃貸住宅の借主を強引に追い出せる契約は消費者契約法に違反するとして、消費者団体が家賃保証会社に対し契約条項の使用差止めを求める裁判を起こしました。

 訴えを起こした消費者支援機構関西によりますと、東京の家賃保証会社は、借主からの委託を受け家賃などを保証するサービスを全国展開していますが、家賃を滞納した場合、賃貸借契約の解除や家財などを運び出す「追い出し」ができることを契約条項に含んでいるということです。機構は「借主に一方的に不利な内容で、消費者契約法に反する無効な契約だ」として、保証会社に対しこれらの契約条項の使用の差止めを求めています。

 保証会社は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としています。


違法貸しルームの是正指導等の状況について

2016-10-18 | 日記

                                  違法貸しルームの  

                            是正指導等の状況について  

違法貸しルームの是正指導等の状況について
平成28年10月17日
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000638.html

 国土交通省又は地方公共団体に違法貸しルームの疑いがあると通報があった物件について、特定行政庁による建築基準法への適合状況の調査及び是正指導の状況をとりまとめましたので、その結果を公表します。

 国土交通省としては、引き続き通報物件の調査及び違反物件の是正指導を徹底するよう特定行政庁に要請しています。

1.調査時点
 平成28年8月31日(前回調査:平成28年2月29日)
2.調査方法
 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
3.調査対象
 国土交通省又は地方公共団体に違法貸しルーム※の疑いがあると通報があった物件
 ※「違法貸しルーム」とは、「事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる『貸しルーム』で、防火関係規定等の建築基準法に違反しているもの」をいう。
4.調査事項
・建築基準法(建築基準法関係条例を含む。)への適合状況
・是正指導の状況(是正済、一部是正済、是正計画の提出等)
5.調査結果の概要
(報道発表資料参照)
6.その他
 国土交通省としては、引き続き通報物件の調査及び違反物件の是正指導を徹底するよう特定行政庁に要請しています。
 また、国土交通省では、違法貸しルームに関する情報提供をお願いしています。

 「国土交通省ホームページトップページ」→「政策情報・分野別一覧の住宅・建築」→「違法貸しルーム情報受付窓口」
 URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html
メールアドレス kenchiku-i2yy@mlit.go.jp      FAX 03〓5253〓1630

添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001149204.pdf

お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課
TEL:(03)5253-8111 (内線39-564, 39-525)