兵庫県借地借家人組合本部

借地・借家・マンションのトラブルなんでも相談

キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 貧困の固定化という悪夢

2020-04-29 | 日記

           キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 

                 貧困の固定化という悪夢  

キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 貧困の固定化という悪夢
稲葉剛
https://dot.asahi.com/dot/2020042400042.html

 感染拡大が止まらない新型コロナの影響で、解雇されたり出勤停止に追い込まれたり……。新たな貧困層増加の可能性が引き起こ
す、新たな問題とは? 「誰も路頭に迷わせない!」を合言葉に、ホームレス問題や「大人の貧困」の実態をルポした『閉ざされた扉
をこじ開ける――貧困と排除に抗うソーシャルアクション』(朝日新書)の著者、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事・稲葉
剛氏が報告する。

*  *  *

■家賃滞納者のブラックリスト

 家賃滞納データベースとは、全国賃貸保証業協会(LICC)という業界団体が2010年から運用しているデータベースである。LICCには
現在、全国の13の家賃保証会社が加盟しており、このデータベースには、過去にこの13社の利用者で家賃を滞納し、家賃保証会社が代
位弁済(肩代わり)をした記録が一元的に蓄積されている。事実上の家賃滞納者ブラックリストである。

 2010年の家賃滞納データベースの運用開始時には、日本弁護士連合会や私たち生活困窮者支援団体は「住まいの貧困を悪化しかねな
い」として反対運動を行った経緯がある。LICCに属していない家賃保証会社の中には、信販系の会社も少なくない。最近では賃貸住宅
の入居時にクレジットカードの作成を義務付けている家賃保証会社も出てきている。

 信販系の家賃保証会社では、クレジットカード同様、入居時の審査にあたっても信用情報機関の情報を活用しているものと思われ
る。つまり、過去に自己破産やクレジットカードの支払い遅延といった履歴があると、部屋を借りにくくなるということだ。クレジッ
トカードの履歴はクレジットヒストリーと呼ばれており、クレジットカード社会のアメリカでは、良いクレジットヒストリーを維持す
ることが良い生活をおくる上で重要だと言われている。日本ではあまりなじみのない考え方だが、今後、キャッシュレス決済が普及す
るにつれて、重視されていくであろう。

■個人情報を信用スコアとして点数化

 家賃滞納者ブラックリスト、クレジットヒストリーにより、賃貸住宅の入居が困難になる状況を見てきたが、今後は住宅を探す時だ
けでなく、仕事探しや婚活にも同様の問題が起こる可能性がある。これらの個人情報を信用スコアとして点数化して、一元的に管理し
ようという動きが出てきているからだ。信用スコア先進国は中国である。

 中国では、Alibabaグループが展開する電子決済サービス「Alipay」と連携した信用スコアサービス「芝麻信用」が存在感を増して
いる。「芝麻信用」は、中国国内で6億人以上と言われる「Alipay」ユーザーの全支払い履歴データを管理しているだけでなく、資産
状況、社会的ステータス、SNS上での人脈などの情報を加味した上で、個人の信用力を点数化(スコアリング)している。

 スコアは、350点?950点の間で点数化され、700点以上で良好とされるという。高スコアを得ると、賃貸住宅や各種ローンの審査に
通りやすくなったり、シェアサービスなどのデポジット(保証金)を免除されたり、出国手続きが一部簡素化されるといったメリット
がある。逆にスコアが低いと、住宅、就職、結婚などで不利になってしまう可能性がある。

 中国政府は、2014年から「社会信用システム」を構築するという7カ年計画を進めており、信用スコアを普及させることで不正取引
を減らそうとしている。中国社会における信用スコアの急速な普及の背景には、こうした政府の姿勢があることは明らかだ。

■貧困状態を固定化しかねない「バーチャルスラム」

 日本でもAIを用いた信用スコアサービスが広がりつつある。みずほ銀行とソフトバンクによって設立された「J.Score」は、顧客か
ら提供される情報に基づいて、信用力や将来の可能性をスコア化するサービスを2017年から始めている。

 Yahoo!やNTTドコモ、LINE、メルカリも、信用スコア事業に参入したり、参入を表明したりしている。しかし、2019年6月3日に
Yahoo!が発表した「Yahoo!スコア」については、スコアの外部企業への提供に批判が集まり、Yahoo!が6月21日に「説明の至らない
点があったことから、みなさまに多大なご心配をおかけしたことを、おわび申し上げます」、「6月中旬より、ソーシャルメディア上
の一部投稿において、『自分の(個人)情報が勝手に外部に提供される』と心配されるご意見が多くありましたが、『Yahoo!スコ
ア』では、お客様の同意なくお客様の情報やスコアを他社に提供することはありません」という声明を発表する事態になった。

 このように紆余曲折はあるものの、キャッシュレス決済の広がりとともに日本でも信用スコアは普及していくであろう。そこで懸念
されるのは、「バーチャルスラム」と呼ばれる現象である。低い点数を付けられた人々が住まいや仕事など、生活のさまざまな場面で
不利益を被ることになり、貧困状態が固定化されることだ。日本でも「バーチャルスラム」の形成はすでに始まりつつある。こうした
社会的排除の「進化」への対抗策を私たちは考える必要がある。

稲葉剛(いなば・つよし)

一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、立教大学客員教授、住まいの貧困に取り組
むネットワーク世話人、生活保護問題対策全国会議幹事。1969年、広島市生まれ。東京大学教養学部卒業(専門は東南アジアの地域研
究)。在学中から平和運動、外国人労働者支援活動に関わり、94年より東京・新宿を中心に路上生活者支援活動に取り組む。2001年、
湯浅誠氏と自立生活サポートセンター・もやい設立(14年まで理事長)。09年、住まいの貧困に取り組むネットワーク設立、住宅政策
の転換を求める活動を始める。著書に『貧困の現場から社会を変える』『生活保護から考える』、共編著に『ハウジングファースト』
など。


非正規労働者から生活困窮の声 支援団体が提言 来月に電話相談

2020-04-25 | 日記

          非正規労働者から生活困窮の声

          支援団体が提言 来月に電話相談  

非正規労働者から生活困窮の声 支援団体が提言 来月に電話相談
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200424/k10012404261000.html

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、非正規雇用で働く人などから雇い止めにあって生活が苦しいといった相談が相次いでいると
して、NPOなどが支援団体を立ち上げ失業対策の充実などを求める提言をまとめました。

提言をまとめたのは、労働問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや弁護士などで作る団体です。

団体によりますと、ことし2月下旬以降、非正規雇用で働く人を中心に、勤務先の経営が悪化して雇い止めや解雇をされたとか、勤務
先から休業を言い渡され、手当も支払われないといった相談が相次いでいるということです。

最近は相談の件数が増加し「今月の家賃も払えない」といった深刻な内容も目立つとしています。

このため団体は、雇用を維持する企業への助成金の引き上げや、住まいを失った人への公営住宅の無償提供、それに生活保護の支給要
件の緩和などを政府に求める31項目の提言をまとめました。

「生存のためのコロナ対策ネットワーク」の藤田孝典共同代表は「厳しい生活を送ってきた人が、感染拡大でさらに追い詰められてい
る。このままでは生活が追い込まれる人が確実に増えるので早急な対応が必要だ」と話しています。

団体では、来月2日と3日の午後1時から午後8時まで電話相談も行う予定です。電話番号は0120-333-774です。

<新型コロナ>失業者らの住居無償提供を 支援団体など政府に提言
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202004/CK2020042502000114.html

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、生活困窮者支援団体や労働組合、弁護士らでつくる「生存のためのコロナ対策ネットワー
ク」は二十四日、東京都内で記者会見し、失業や収入減などで住まいを失った人に安定した住居を確保することを政府に求める緊急政
策提言を発表した。公営、都市再生機構(UR)などの公的住宅の空き室や、借り上げた民間の空き家などの無償提供を掲げた。

 NPO法人「ほっとプラス」(さいたま市)の藤田孝典代表理事らが発表した提言では、失業や減収で家賃の支払いが難しくなった
人が利用できる「住居確保給付金」について預貯金などの資産要件を撤廃し、原則三カ月となっている支給期間の延長を訴えた。

 生活保護については受給しやすくするよう要望。預貯金などの資産要件を大幅に緩和することや、自治体が申請者の親族に「援助し
てもらえないか」と尋ねる「扶養照会」は受給への心理的なハードルになるとして停止することを求めた。低所得のひとり親家庭に支
給される児童扶養手当の増額も盛り込んだ。

 藤田代表理事は、新型コロナの影響に関して「貧困、労働問題、外国人の生活困窮などさまざまな問題が一気にNPO、労働組合に
押し寄せてきている」と指摘。「ネットワークを広げ、現場発の政策提言をしていく必要性を強く感じた」と語った。

 同ネットワークは大型連休中の五月二日、三日のいずれも午後一時から午後八時まで「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」=
電(0120)333774=を実施。日本語のほか英語でも対応する。 (編集委員・上坂修子)


底地借家が突然不動産業者に売却 全国で「ブラック地主・家主」問題多発

2020-04-15 | 日記

          底地借家が突然不動産業者に売却 

         全国で「ブラック地主・家主」問題多発 

底地借家が突然不動産業者に売却 全国で「ブラック地主・家主」問題多発 不当な立ち退き応じる必要ない! 借地借家人の権利は
法律で守られている
http://www.zensyakuren.jp/sinbun/2020/626/626_01.html

 地代・家賃をまじめに払っているのに地主・家主が底地や建物を突然不動産業者に売却し、地主(家主)となった不動産業者は借地
人に高額な価格で底地の買取りを迫ったり、僅かな立退料で立ち退きを迫る「ブラック地主・家主問題」が関東や関西地方で多発して
います。各地域でどのような問題が発生しているのか、不動産業者の悪質な手口など事例を紹介します。
 また、2015年に法的根拠がなく借主に不当な要求をする「ブラック地主家主」に対応するため、東借連の常任弁護団が結成した
「ブラック地主・家主対策弁護団」の西田穣弁護士(東京東部法律事務所)からコメントが寄せられています。

5軒長屋に対し強烈な嫌がらせ破壊攻撃 大阪

 聖徳太子が建立した四天王寺から古市古墳群へつながる旧庚申(こうしん)街道に面した東住吉区西今川4丁目は、旧い家並で近所
付き合いの文化が残る地域です。とりわけ、その一角の5世帯に突如「地上げ屋」が現れたのは2015年10月、バブル狂乱時期に
各地で「地上げ事件」を起こしたG社グループ。

 旧家主が棚上げしていた旧い賃料を口実に、夜間訪問し『即刻払え』と怒鳴ること数日。見かねた隣の方が、警察呼ぶも「滞納」の
お願いだと弁明。旧家主の抗議で解決している。次は隣の借家人が旧家主の好意で2軒賃借していたが、契約解除の訴訟に。2年後に
和解。2019年(R1)6月名義をグループの本家・G社に移転登記。同年10月以降、G社の開発に障害となる2軒に対し、強烈
な「嫌がらせ」や建物の破壊攻撃が繰り返されています。

 2020年1月20日借家人宅の玄関サッシに2本の鋲が打ち込まれ開けられなくなった。また留守時を狙ってこっそり屋根に登
り、瓦を剥がすこと三度に亘っている。

 一番酷いのは、今年1月逝去された借家人の建物解体最終日、ショベルカー等で屋根を五分間位でずらしている。《すべて実行者は
不詳》借家人は、東住吉区借地借家人組合に当初から入会し、借家人の権利学習や月2回以上の会議を開き、日常の困りごとも協力し
あってきました。班名は「じゃりんこ長屋」と名付け、頑張っています。

明け渡しを拒否した借家人に家賃2倍増 京都

 2年前、京都北山の元町学区に50年以上住んでいるIさんの所に、これまでの家主さんから借家を買い取った不動産業者のT建物
の社員が訪れ、「借家を立ち退いてほしい」と求めてきました。

 同じ借家の隣3軒に聞いてみると、同じくT建物から立ち退きを求められていました。Iさんは京都北借組に連絡しアドバイスを受
け、T建物に対しキッパリと明渡しを拒否し、「住み続ける」旨を回答しました。

 どうしても立ち退かせたい業者は、3軒隣の空いた借家をリフォームしてバリアフリー化することを約束しました。しかしながら、
借家移転の合意書を交わす直前になり、一方的に合意を取りやめ転売してしまいました。新たに家主になった業者は、Iさんに対し月
額2万5千円の家賃を2倍に増額して「5万円」に値上げする請求書を送り付けてきました。Iさんは値上げをキッパリと拒否し、これ
まで通りの家賃を支払うと主張したところ、受取りを拒否され法務局に供託しました。

 その後、業者は賃料増額の調停を京都簡易裁判所に申し立て、Iさんは顧問のD法律事務所の弁護士に依頼をして、京都北借組とと
もに闘い続けています。

ソフトな態度で接し上手に売買を勧誘 東京

 東京の底地買い業者の特徴として、最近は以前のような強硬な手段で借地権を売るか、底地を買うか迫らず、まずはお茶飲み話から
始まり、信用させソフトな接し方をするようになったと言えます。ただ、内の会社では所有できるのは2年でこの期間内に底地を買い
取らなければ他に売却とほのめかす業者もいます。

 しかし、関西系の底地買い業者については旧態依然、毎月地代の集金に来て嫌がらせをして追い出し行為をしてきます。
 ブラック地主家主対策弁護団に依頼した事例はほぼ解決には至っていますが、ソフトな態度で接してくれると、うまく話を勧められ
てしまうことが多くなったように感じます。また底地買い業者の契約社員を組合員にし、相談して事例やノウハウを活用するというこ
とも起きています。底地買い業者が新地主になったらすぐに組合に相談していただき、安易に口頭でのやり取りは避けることが最初の
ステップではないかと考えています。

長屋の空き家を解体補修もせずに放置 尼崎

 大阪まで2駅の便利なJR尼崎駅より徒歩3分の所に土地約260平米の上に3棟長屋に9世帯の借家を旧家主より買い取った「地
上げ屋」から突然立ち退いてほしいと威圧的に立退きを要求されました。借家人は拒否したところ、地上げ屋は、玄関前の植木鉢や洗
濯の物干し場を撤去せよと暴力的に迫り、怖くなり、助けを求めて組合に相談し、7名の全世帯が組合に入会しました。

 地上げ屋は手を変え、家賃値上げの調停を行い、倍額要求の調停は不調になり、本裁判になりました。判決はわずかな賃料値上げと
借家人が倉庫として借りている2戸分は明け渡すことになりました。空き家部分の2戸は強引に解体を強行。建物の耐震低下の指摘も
無視し、長屋を切り取った壁面の補修や養生もせず、業者はブルーシートを覆ったままにしています。昨年7月には、地上げ屋から立
退き裁判が提訴され残った組合員5人は弁護士を立て裁判闘争を闘い続けています。

一人で悩まず助けを求め相談を ブラック地主・家主対策弁護団 西田 穣
http://www.zensyakuren.jp/sinbun/2020/626/626_02.html

 地主との間で土地賃貸借契約を締結していたところ、突如、不動産業者が、「(土地の)所有者になったので、(賃借人は)立退く
か、(高額で)底地所有権を買い取れ」と求めてくる、こういったトラブルの相談は未だに少なくありません。中には、暴力団まがい
の激しい言動で騒ぎ立てる事案もあります。借地上に数人の賃借人がいた事案で、不動産業者が借地の所有権をすべて買い取った上
で、地上げに成功した家屋を利用して、夜中に窓やドアを全開にして大音量の音楽を流したり、生魚を玄関前に吊して異臭を発生させ
たりして嫌がらせをした事案もあります。

 しかし、この国には「借地借家法(旧借地法)」という法律があり、賃借人を保護しています。賃貸人からの期間満了前の一方的解
約は認められておりませんし、期間満了時の更新拒絶にも「正当の事由」が必要ですので、賃貸人が変わって立退きを求められても、
賃借人は望まない立ち退きをする必要はありません。上記の例もすべて当然立ち退く理由はなく、法律的に根拠のない嫌がらせという
ほかありません。被害者は本当につらい思いをされています。一人で悩み、ブラック地主家主に屈して判子を押す前に、必ず組合や弁
護士に助けを求めにきて下さい。


家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

2020-04-02 | 日記

                              家賃払えない人など支援 

          「住居確保給付金」活用を呼びかけ 

家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれ
があり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。
「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するもので
す。

就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハ
ローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で、世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。この基準は地
域によって異なります。

東京都によりますと、例えば東京の中心部などでは、2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限
に支給されます。単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必
要です。

ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機
関」などに事前に確認する必要があります。
最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NPOなど「立ち退きを求めないで」

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主
と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。

ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイ
トやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられている
ということです。

これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なく
される人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。
稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や
『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。