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入居金未返還は「適法」 消費者団体の請求棄却 福岡地裁

2014-12-27 | 日記

                                       入居金未返還は「適法」 

                                  消費者団体の請求棄却 福岡地裁  

入居金未返還は「適法」 消費者団体の請求棄却 福岡地裁
http://www.sankei.com/affairs/news/141210/afr1412100021-n1.html

 住宅設備メーカー「LIXIL(リクシル)」(東京)が経営する高齢者用マンションで、入居時に
支払った一時金の20%を返還しないと定めた契約条項は違法として、福岡県の消費者団体が条項の差し
止めを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(石山仁朗裁判官)は10日、請求を棄却した。

 条項に従えば短期間の居住でも、退去の際に640万〓1442万円は返金されない。訴訟で原告の
「NPO法人消費者支援機構福岡」は「高額で社会通念を著しく逸脱している。入居者に多額の経済的
負担をさせ、消費者の利益を一方的に害する」と主張したが、判決は「過重な負担とは言えない」と退けた。

 判決によると、マンションは福岡市早良区の「レジアス百道」で、65歳以上が入居できる。入居一時金は3200万〓7210万円で、うち20%は返還しないという条項がある。