兵庫県借地借家人組合本部

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全借連が家賃補助で国交省に要請

2014-05-31 | 日記

             全借連が家賃補助で国交省に要請 

各位

東京多摩借地借家人組合の住まいの貧困ネットワークのメーリングリストへの投稿を転送します。

-----Original Message-----
From: 東京多摩借地借家人組合
Sent: Friday, May 30, 2014 9:44 AM
To: 住まいの貧困ネットワークML
Subject: [sumaibunkakai:3981] 全借連が家賃補助で国交省に要請

5月27日に全借連で家賃補助と民間賃貸住宅への居住支援などで国土交通省に要請しました。
家賃補助の国会請願と署名を同日提出しました。以下の記事に掲載
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-29/2014052914_02_1.html

当日、国交省の回答要旨も掲載します。
東京都内でも1DKで月額4万円以下の家賃を探すことはできると、いい加減な回答をしていました。

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             全借連の要請に対する国土交通省の回答(要旨) 

全借連の要請に対する国土交通省の回答(要旨)

2014年5月27日

1、                               家賃補助制度創設

 民間賃貸住宅は住宅ストックの4割近くを占め、住宅政策の上で重要である。地公体(地方公共団体)への支援を通じて取り組むことが基本である。住宅困窮者に対しては公営住宅など住宅ストックの活用が重要。家賃補助の実施については、財政負担が際限なく上昇する、市場家賃の上昇をまねく、大規模な事務処理体制が必要などの課題があり、現段階では実施は困難である。

 

②良質な低家賃の民間賃貸住宅への支援策の強化

 民間賃貸住宅の家賃は様々な住宅があり、東京都内でも1DK40平米~50平米ぐらいでも約4万円以下の住宅はある。地方では数万円の低廉な戸建て住宅もある。

 空き家も多くストックの活用が重要であり、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット整備推進事業で改修工事費用の補助・支援を行っている。

 

2、                               民間賃貸住宅憲章案

①住宅の要件と最低居住水準の確保

総論として住生活基本法と住宅基本計画がめざしている方向とほぼ変わりない。賃

貸住宅の最低限の基準は建築基準法に定められている。住宅生活基本法のもと居住環境の改善をめざし、国として働きかけている。

 

②適正な住居費と家賃補助の創設

家賃補助の創設な課題が多く実施が困難である。

 

③入居差別の禁止

 平成8年に業界団体に対して不動産業課長名の通達で「宅地建物取引業者の社会的責務に対する意識の向上」についての文書を発注し、・外国人・障がい者・高齢者等をめぐる人権問題の教育・啓発活動の推進を求めている。平成25年度も同様の文書を出して不動産業者の意識の向上を図っている。

 

④ホームレス化の防止と居住支援

 厚労省の所管でコメントできない。

 

⑤低家賃で良質な賃貸住宅の供給促進

 空き家の増加を踏まえて、多様な家賃の住宅はマーケットにあるので補助事業で改修工事を実施していく。

 

⑥住宅政策の審議機関への借家人組織の参加

 借家人の方々を含めて国民全体の意見や要望を住宅政策に反映されるよう必要に応じ意見を伺っていきたい。居住支援協議会は地公体で地域の実情に応じて構成メンバーが選ばれている。

 

⑦定期借家制度の廃止

 定期借家制度は、転勤時の留守宅の賃貸、アパートの建て替え計画がある場合に利用され、賃貸住宅の供給が促進され、効果もある。定期借家契約の締結に当たっては、賃借人の被害を防止するため、書面の説明義務など書面の契約に十分認識できるよう配慮されている。居住ニーズが多様化する中で、いろいろな都合で定期で貸したい借りたいニーズがあり、廃止する考えはない。

 

⑧不動産業者の規制

 業法のガイドランで宅地建物取引業者が自らの地上げ行為で暴行・詐欺・脅迫・恐喝などの違法行為は監督処分の対象になる。今後も悪質な地上げ行為に対しては適切な処理をする。

 

⑨強制追い出し行為の禁止

 借家人に対する法律に基づかない追い出し行為は、住居侵入罪・不法行為に当たる。適正な賃貸住宅管理は重要な課題であり、消費者からの相談を受けながら状況を見守っていく。

 

⑩公的保証人制度の創設

 公的な家賃債務保証機関としては高齢者住宅財団による保証がある。高齢者世帯・子育て世帯・障害者世帯・外国人世帯・解雇等による住宅退去者世帯を対象とした保証があり、利用することが一助である。

 

⑪法定外の一時金の廃止

 コメントできない。


「平成25年度 住宅経済関連データ」について

2014-05-20 | 日記

              「平成25年度 住宅経済関連データ」について 

「平成25年度 住宅経済関連データ」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000027.html

平成26年5月12日

 住宅政策は、市場機能を活用した良質な住宅ストックはもとより、リフォームなどによるストックの改善、維持管理、
 中古物流の流通促進、大都市既成市街地における居住地の再生、地域特性に即したまちづくり、少子・高齢化社会に
 対応したセーフティーネットの充実などの諸問題に積極的に取り組む必要があります。

 本データは、このような住宅政策上の諸課題について理解していただく目的で、住宅関連のデータを経済的視点
 から「別紙」の項目により、わかりやすく編集したものです。

 今般、平成24年度までのデータについて、とりまとめを行いましたので、お知らせします。

*本データの詳細については、国土交通省のホームページにて入手可能となっております。
http://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html

お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅政策課 柴崎・新井
電話 :03-5253-8111(内線39-234)直通 :03-5253-8504ファックス
:03-5253-1627

        「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告について 

「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000022.html

 全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、
 適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっています。

 一方で、既存の住宅ストックを活用した住替えの支援やライフスタイルに応じた住生活の実現が求め
 られる中、特に地方部では定住促進やUIJターンの受け皿として空き家の活用が期待されていますが、
 個人住宅の賃貸流通や空き家の管理については、賃貸用物件と比べて取引ルールや指針が整備されて
 おらず、市場の形成はまだ不十分な状態となっています。

 このため、国土交通省において、昨年9月に有識者の検討会を設置し、議論を行ってきましたが、今般、
 最終報告書をとりまとめ、所有者(貸主)と利用者(借主)双方のニーズや懸念事項に対応した個人住宅の
 賃貸流通に資する指針(ガイドライン)を作成しましたので、公表いたします。

報告書(全文)
http://www.mlit.go.jp/common/001032284.pdf
・第1章 検討会の目的
・第2章 住宅市場の実態
・第3章 個人住宅の活用に関する意識調査
・第4章 個人住宅の賃貸流通を阻害する要因
・第5章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(取組み推進ガイドライン)

 情報提供・相談窓口のイメージ
 http://www.mlit.go.jp/common/001031597.pdf
・第6章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(賃貸借ガイドライン)
 賃貸借ガイドライン別紙
 http://www.mlit.go.jp/common/001031599.pdf
 賃貸借ガイドラインのイメージ
 http://www.mlit.go.jp/common/001031612.pdf
 借主負担DIY型のフロー図
 http://www.mlit.go.jp/common/001031610.pdf
・第7章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(管理ガイドライン)
 管理ガイドライン別紙
 http://www.mlit.go.jp/common/001031600.pdf
■報告書(別添資料集)
http://www.mlit.go.jp/common/001031605.pdf
■個人住宅の賃貸活用ガイドブック
http://www.mlit.go.jp/common/001039342.pdf
検討会の委員(平成26年2月28日時点)
座  長
犬塚 浩     京橋法律事務所 弁護士
委  員
青木 宏之   (一社)JBN 会長
石川 卓弥   (一財)不動産適正取引推進機構 調査研究部長
辛島 正史    税理士法人東京シティ税理士事務所 税理士
久谷 真理子  株式会社プラチナ・コンシェルジュ ファイナンシャルプランナー
小村 利幸   (公財)日本賃貸住宅管理協会 副会長
斉藤 道生   (一社)移住・住みかえ支援機構 副代表理事
土田 あつ子  (公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 主任研究員
寺澤 昌人    京都市都市計画局住宅室住宅政策課 民間住宅ストック活用担当課長
中川 哉     島根県江津市総務部政策企画課 課長補佐
野口 利也    和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課建築指導班 課長補佐兼班長
三好 孝一   (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 理事
■検討会資料 ( 第1回[平成25年9月2日 〓 第5回[平成26年2月28日] )

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000024.html


「家賃債務保証会社の利用実態調査」(2013年度)

2014-05-19 | 日記

            「家賃債務保証会社の利用実態調査」(2013年度) 

「家賃債務保証会社の利用実態調査」(2013年度)
http://www.vmi.co.jp/info/report.html

 この調査は、国土交通省住宅局の住宅セーフティネット基盤強化推進事業)」の補助事業として実施しました。

 本調査の概要版を公表いたします。
 WEBアンケート調査にご協力頂き、ありがとうございました。
http://www.vmi.co.jp/info/report/H25yachinsaimu.pdf


身元保証人:入院時、必要2割 介護入所は3割 民間調査

2014-05-15 | 日記

                 身元保証人:民間調査  

                   入院時、必要2割  

                   介護入所は3割 

身元保証人:入院時、必要2割 介護入所は3割 民間調査

毎日新聞 2014年05月10日 07時30分

http://mainichi.jp/select/news/20140510k0000m040111000c.html

 全国の病院の2割、介護施設の3割が「身元保証人」を入院や入所の必要条件としていることが、
民間団体の調査で分かった。頼める相手がおらず、必要な医療や介護を受けられない単身者や高齢者が
現実に出ており、個人の身元保証に代わる新たな仕組みを設ける必要性が浮かんだ。【伊藤一郎】

 病院や介護施設が身元保証人を求めるのは長年の慣習だが、法律上明確な根拠はない。これにより
一部の利用者が排除されかねないとの指摘は以前からあったが、詳しい実態が明らかになるのは初めて。
調査は、認知症の高齢者や障害者の成年後見人を務める司法書士の全国組織「成年後見センター・リーガル
サポート」が実施。全国1521の病院と介護施設に聞き、603(病院97、介護施設506)から回答を得た。

 それによると、「入院・入所時に身元保証人を求める」との回答は病院で95.9%、介護施設で91.3%を
占め、ほぼ例外なく要求される現実がある。さらに、身元保証人を必要条件とし、「立てられない場合は利用を
認めない」としたのは、病院で22.6%、介護施設で30.7%に上った。

 保証人が見つからない場合、6割前後の病院・介護施設が「成年後見人に身元保証を求める」とした。
だが、後見人が入院費や利用料を肩代わりすると、利用者を支援する立場にありながら債務の返済を求める
矛盾した関係となる。リーガルサポートは、成年後見人が身元保証人となることを「避けるべきだ」とし、ほぼ
全ての病院・介護施設が「公的機関による保証が必要だ」と回答した。

 身元保証人を立てられず入院・入所を断られるケースは実際に起きている。

 「保証人代行問題被害者の会」に寄せられた相談には、病院に入院する際に身元保証人を確保できなかった
患者が、インターネットで見つけた保証人紹介業者に高額の利用料を支払ったのに保証人の紹介を受けられ
なかった事例がある。

 また、浜松市の榛葉(しんば)隆雄司法書士によると、知人の30代男性は皮膚科で日帰りの手術を受ける
際、身元保証人を求められた。検査後、男性が「見つからないので手術は別の病院で受ける」と伝えると、
検査データの提供を拒まれ、検査料を請求されたという。

さらに、榛葉氏が成年後見人を担当した80代男性が介護施設に入所する際、身元保証人を求められたが
見つからず、「後見人が財産を管理しており、利用料の支払いは問題ない」と説明。施設は「(身元保証人を
不要とする)例外を作りたくない」とし、なかなか入所を認めなかった。地域のケアマネジャーが要介護者を
介護施設に入れる際、身元保証人が見つからず、仕方なく自分が引き受ける事例も珍しくないという。

 今回の調査を実施したリーガルサポート・制度改善検討委員会の田尻世津子委員長は「身元保証人の
役割は金銭保証から治療や介護の内容への同意、死亡後の対処まで幅広い。それぞれの機能を分析し、
それに代わる仕組みを考える必要がある」と話す。

 【ことば】身元保証人

 病院への入院や施設への入所のほか、企業に就職する際にも求められることが多い。戦前の1933年に
できた「身元保証法」は、採用時に企業が求める身元保証人についての規定があるだけで、入院・入所時に
ついては法令の根拠はなく、習慣上求められてきた。

 ◇解説 新たな支援態勢を

 身元保証人の慣習は、地縁や血縁の結びつきが維持され、収入の安定した正規雇用中心の社会を前提に
長く続いてきた。だが、非正規雇用の増加や高齢化、無縁社会化で頼るべき相手を持たない人が増える中、
必要なサービスの享受を阻む「壁」となりつつある。

 個人ではなく、地域や組織で身元保証機能を果たそうという試みは、すでに始まっている。あるNPO法人は、
身寄りのない高齢者の預託金を管理し、入院・入所の際に身元保証人を引き受けるサービスを提供。

身元保証や退院・退所時の対応を有料で引き受ける社団法人もある。

 地域に根を張る社会福祉協議会でも「保証人支援」「保証機能サービス」をうたうところが現れた。

身元保証人を確保できないケースで、社協が「いざという時の金を預かっている」と説明し、利用を認めて
もらう仕組みだ。

 こうしたセーフティーネットの利用者は年々増えているが、高額の資金が必要なケースもあり、十分に機能して
いるとは言い難い。個人による身元保証を根本から見直し、自治体や公的組織も含めた新しい保証のあり方を
考え出す時に来ている。       【伊藤一郎】


違法貸しルーム対策の推進について

2014-05-09 | 日記

                 違法貸しルーム対策の推進について 

違法貸しルーム対策の推進について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000481.html

平成26年5月9日

 標記について、別紙のとおり、都道府県を通じて全国の特定行政庁に対して発出しましたので

   お知らせします。

添付資料
報道発表資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001039171.pdf

別紙(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001039172.pdf

お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課
TEL:(03)5253-8111 (内線39564、39525)