たまには不動産ブログ
今年同様の不動産相談が3件ありまして。。
接道に関する問題です。
旧市街地や住宅地に多いのが、
当事者間の約束のみによる、所有当初の土地売買で、
建物再建築が必要となった際に「再建築不可」
と、なってしまう問題。
他人の私有地を通り自己所有地に出入りし、
公道までの道路持分を保有していない場合、
建物の再建築ができなくなる場合がありまして。
当事者間での書面等での約束があれば、
再建築可能な場合もありますが、
今回は当時の約束後、数十年後に、
通路にはみ出して構造物が建ってまして。。
半世紀ほど前に約束書面を交わしたとしても、
相続等により所有者が数人変わると、
遡っての整理が難しくなります。。
現在の所有者には責任ありませんが、
敷地所有者と、通路所有者の間で、
感情的な関係になりうる問題です。。。
境界杭は残ってますが、
通路の確保が十分で無い為に、建築指導課で
どのような判断下されるか・・・・
ブログで全容の写真は載せられませんが、
建物解体作業も難儀しそうです
解体はしたいが、その後第三者への売却は
できるのか?
最大の問題です
動く前に、とにかく調査が必要で。。
高齢化社会、相続が増え、不動産の維持問題、
処分も今後益々増えると思います。
多分このような問題を抱えた土地が、
たくさんあるでしょうね。。
こうしてブログ作成途中にも、
「個人間売買」に関する相談が入りました。。
個人間売買は危険
我々不動産業者は、
問題の残りそうな部分をひとつひとつ解決していきますので、
仲介は入れた方が良いですね!
それから、依頼者と共同で決めることが大切で!
売却に際し、色々なケースが予想される物件の場合は、
不動産業者の勝手な判断のみは、
危険だと、経験により覚えました
たくさん失敗の経験もありますが、
その経験を生かして、
今回の難しい相談も、
針の穴を通すように、
慎重に、慎重に、
事を進めたいと思います!
先ずは調査!
あとは考えます