来年4月から、地元名古屋のとある女子大で、民法の非常勤講師を勤めることになりそう。
20歳前後の女子大生とうまく接することができるだろうか・・・
さて、今日も営業秘密の保護に関する続きを。
最後まで延ばし延ばしになっていた3つ目の要件、「秘密管理性」について検討します。
「秘密管理性」というのは、要は、保護してほしい情報ならきちんと管理しておきなさいね、という意味。
そのような管理もされていない情報は、自由に流通するものです。
では、どうやって管理されていればいいのか?
この点は、裁判例もたくさんあって、こうすれば大丈夫、という確立した基準があるわけではありません。
それでも、一般的には、次のようなポイントが指摘されています。
① 営業秘密として保護すべき情報の特定(何が営業秘密であるのか)
② 営業秘密であるとの客観的な認識可能性
③ アクセス制限
まず、①について。
会社内には、取るに足らない情報から重要な情報まで、いろいろな情報があふれていて、そのすべてが秘密情報というのはあり得ないわけです。
また、市販された商品を通じて外に開示される情報もあります(←前にも書きましたが、これは特許等で保護することの検討が必要です。)
営業秘密として保護される他の2つの要件(有用性・非公知性)を満たすかの確認も必要です。
ということで、まず大前提として、どういう情報を秘密として保護するのか特定して、これを秘密とする!と指定する必要があります。
その場合でも、「○○に関する情報」とか「顧客情報」といった漠然とした指定ではなく、より具体的に特定して指定する方がよいですね。
例えば、「○○に関する製造技術を示す図面、技術文書、データ」とか、「○○商品の顧客台帳にファイリングされた顧客情報」のように。
こうやって具体化すれば、管理されている秘密情報は何かを従業員がきちんと把握できますし、ポイント②の「営業秘密としての客観的な認識可能性」にもつながります。
で、すみません。
このところ、バタバタしてるので(土日も休みなし(T_T))、今日はこの辺で。
ポイント②以降はまた次回にします。
法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!
★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート
★あいぎ特許事務所
商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります