弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

営業秘密の保護1

2014-10-06 20:43:36 | 知財一般

今日の名古屋、午後は台風一過で快晴でした!(風が強かったけど)

これから1週間くらい、名古屋では、いい天気が続くようですね。

 

さて、先日、経済産業省で、営業秘密に関する委員会が立ち上がったことを書きました。

それを受けて、このブログでも「営業秘密」について、少しずつですが、書いていこうかなあと思います。

 

最初の1回目となる今日は、概要について。

 

まず、「営業秘密」が対象となる法律は、不正競争防止法という名前の法律。

この法律によって「営業秘密」は保護されます。

保護されるというのは具体的にどういうことかというと、大きくは民事的な保護と刑事的な保護の2つに分けることができます。

 

(民事的保護) 

 「営業秘密」を不正取得・使用・開示した相手に対し、差止請求や損害賠償請求等が認められる。

・差止請求(不競法3条)

 例えば、営業秘密に該当する情報を使うなとか、その情報を使って製造された製品を廃棄せよといった請求

・損害賠償請求(4条)

 例えば、営業秘密を不正に開示されたことにより被った損害を賠償せよといった請求

 

(刑事的保護)

 「営業秘密」を侵害する行為は、犯罪として、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(その両方もあり)が科されます。

 

では、そもそも、「営業秘密」というのは、社内にあふれている様々な情報のうち、どういった情報のことをいうのでしょうか?

 

それは、不正競争防止法に定義されています(2条6項)。

「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」とある。

そこで、不正競争防止法によって保護される「営業秘密」といえるには、3つの要件を満たすことが必要とされています。

 

・秘密として管理されていること(秘密管理性)

・有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)

・公然と知られていないこと(非公知性)

 

このうち、裁判において一番問題となり、否定される場合も多いのが、最初の秘密管理性の要件です。

秘密管理性については、また改めて検討します。

 

 

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