川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

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「紀藤予想」が外れすぎ

2023年08月19日 | 法律・海外法務
霊感弁連の紀藤正樹先生は、昨年10月、

 「文科省が解散命令請求をすれば、最終的に裁判所が家庭連合に解散命令が下るのは確実」

と仰っていた。これを本稿では「紀藤予想」と定義します。


裁判所が最終的に解散命令を下すことが確実なんだったら、文科省ではなく、紀藤正樹先生ご自身が(利害関係人を代理して)解散命令請求の裁判を開始すればいいのに、、、

というツッコミはさておき。

その「裁判所が解散命令を下すことは確実」の「紀藤予想」から10か月。

2023年のお盆を過ぎても、質問権を7回行使しても、文科省の解散命令請求すら、出ていない。

こんな事態を、昨年の10月、だれが予測できただろうか。

私は明確に記憶していますが、某メディアは、昨年12月、「年内に解散命令請求が出る可能性もある」という勇み足報道をしていた。これを「年末予想」と定義します。

紀藤予想になびいたような年末予想。

それから8か月。

現在の、「質問権を7回行使して、お盆を過ぎても、文科省が煮えきらない態度を示している」状態を、誰が予測できたか。

たぶん、日本人1億2000万人いて、誰もいない。
それどころか、この地球上の80億人、誰も予測できていない。

「紀藤予想」のアドバルーンを上げて超強気の見立てをしていた紀藤正樹先生は、なおさら予測できなかっただろう。

「裁判所が解散命令を下すことが確実」なのであれば、7回も質問権を行使して証拠漁りをする必要はありませんよね?

「紀藤予想」の当否はいずれ歴史的に検証されるとして。

いずれにせよ、年末予想と、お盆過ぎの今の、ギャップが大きい。

これは何だ。

なぜ、「昨年末までに誰も予測できなかったこと」が起こっているのか。

A 年末予想
B お盆明けの現実

のいずれに原因があるのか。

答えは、A。昨年末の予想が間違っていた。

なぜなら、B(今のお盆明けの現実)に対して影響を与えるような、<昨年末までには予測できなかった不測の事態>があったわけではないから。

つまり、Bが別に天変地異とかの特殊事情に基づく、というわけではないから。

____________

そう。

A(年末予想)が間違っていた。

年末予想が甘すぎた。年末までの予想のみならず、1月も2月も、メディアは「早く解散請求せよ」的な攻撃を続けていた(1月になってから政府はほとんど話題にしなくなりましたが)。

だから、文科省、政府、霊感弁連のお歴々は、この年末予想(A)ないしはご自身の見立てが甘すぎたこと、アマチュアだったこと、結果論ですが全然間違っていたことに対して、責任を持つべき。

政治的、そして法的な責任を取るべき。

だって、家庭連合信者たちは、今年に入ってから8か月、針の筵に置かれているような、肩身の狭い、哀れで、悲惨な状況に追い込まれています。

社会生活上に支障をきたしています。例えば、就職できない、花が変えない、学校でイジメに遭う、挙句の果てには自殺する… なんてことも。

質問権を行使し始めてもう9か月。7回も質問権を行使。

____________

お金の下世話な話をすると、その間の、文科省スタッフの人件費たるや、、 

文科省は、昨年11月1日、宗務課のスタッフを、8人から38人に増やした。30人増。

この30人の年収が750万円平均として(もちっと高いですかね、でも控えめに750万円としました)、月収は約60万円。

11月1日から今まで約10か月分。10倍すると600万円。

だから人件費は一人あたり600万円。

それが30人だから、単純計算で、1億8000万円の税金が投入された。血税が投入された。

給料だけで1億8000万円だと、水光熱費とかのインフラ代を考えると、3億円くらいの、血税が投入された。

もし家庭連合に解散命令請求が下らないんだったら、この3億円は、いわば無駄金。ドブに捨てたも等しい。

誤った強気すぎる紀藤予想に乗っかったことにより、3億円の税金が無駄遣いされたことになる。

 ※ まあ、「コンコルドの誤り」を避けて、つまり、無駄金になるのを避けて、「ええい、解散命令請求しちゃえ」ってことにならないことを危惧しますが、、、

____________

お金の話はさておき。

「なぜ年末予想が甘すぎたのか」は、綿密に、歴史的に、検証されていい。

7回も質問権を行使することが分かっていたなら、もっとまとめて1回とか2回で質問をまとめることはできなかったのか。

いや。

そもそも質問権は、解散命令の「疑い」があるときに行使される。宗教法人法78条の2。

そして解散命令の要件は、家庭連合が、「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」こと。

9か月もかけて、7回も質問権を行使して、なお解散命令の裁判を開始することすらできないのでは、、、、

そもそも、質問権を行使を始めた昨年末時点(奇しくも年末予想と同時期)で、「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」「疑い」があったとはいえないのでは?

って疑義も生じてくる。要するに、家庭連合が主張している、「質問権の行使自体が違法なのでは?」って問題提起です。

この辺はちょっとグレーな領域なので深煎りしない。「疑い」っていう主観的なぼやっとした要素なので、ここで決定的に断罪をすることは難しい。

____________

長くなりすぎたので、この辺で打ち切ります。

要するに、「紀藤予想」「年末予想」は、いずれも甘すぎでした。

これらの責任については、いずれ歴史的に検証される日が来るでしょう。
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