とだ九条の会blog

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日弁連の「人権擁護大会宣言」(4)

2008年12月31日 | インポート

昨日に引き続き、日弁連の第51回人権擁護大会より、採択された「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」の提案理由を転載し、ご紹介します。


3.憲法に関連する諸立法や解釈改憲の動きなど ここ約10年の間に、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法、武力攻撃事態法などの有事法制3法、国民保護法などの有事関連7法の制定、度重なる自衛隊法の改正や防衛庁設置法の改正に基づく自衛隊の海外派遣の拡大や本来任務化、防衛庁の防衛省への格上げ、テロ特措法に代わる給油新法の制定などの立法や法改正が行われ、また、首相の私的諮問機関(有識者会議)から集団的自衛権の容認を提言する報告書が提出され、国会議員の間で「自衛隊派遣恒久法」制定の動きがあるなど、平和についてのわが国のあり方を大きく左右する立法や政治状況が続いている。

当連合会は、これらの諸立法や動向に対し、適宜、憲法に抵触するものではないか、特に憲法が認めていない集団的自衛権の行使を認めるものではないか、明文の憲法改正を先取りするものではないか、などの点を検討し、意見を述べてきた。たとえば、自衛隊をイラクへ派遣することを目的とするイラク特措法については、2004年2月3日理事会決議、同年4月17日会長声明などで、国際紛争を解決するための武力行使および他国領土における武力行使を禁じた憲法に違反するおそれが極めて大きいものであることにより反対であることを明らかにし、そのうえで、自衛隊の派遣先がイラク特措法が禁じる「戦闘地域」であることも指摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきた。

名古屋高等裁判所は、2008年4月17日、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権について、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、局面に応じて自由権的、社会権的、または参政権的な態様をもって表わ れる複合的な憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判所に対して保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求できるという意味において、具体的な権利性が肯定される場合もあり、憲法9条に違反する戦争への遂行等への加担・協力を強制される場合には平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして司法救済を求めることができる場合がある、と判示した。

当連合会は、4月18日、名古屋高等裁判所の判決について、同判決は当連合会のかねてからの主張の正しさを裏付けるものであるとともに、憲法前文の平和的生存権について具体的権利性を認めた画期的な判決として高く評価し、あらためて政府に対し、判決の趣旨を十分に考慮して自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求める会長声明を発表した。

(つづく)

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日弁連の「人権擁護大会宣言」(3)

2008年12月30日 | インポート

昨日に引き続き、日弁連の第51回人権擁護大会より、採択された「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」の提案理由を転載し、ご紹介します。


2.憲法改正手続法の制定と憲法改正をめぐる情勢 (1)下関宣言と鳥取宣言 当連合会は、1997年の下関人権擁護大会において「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(下関宣言)、2005年の鳥取人権擁護大会において「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」(鳥取宣言)、をそれぞれ採択した。

下関宣言は、憲法施行50年にあたり、国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利(平和的生存権)の実現をはじめとする憲法の基本原理の実現と定着を目指したものである。鳥取宣言は、政党、財界、新聞社などから多くの改憲案や改憲に向けた意見が述べられるといった、憲法改正をめぐる議論がなされているなかで、「憲法は、全ての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという立憲主義の理念が堅持されること、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義など日本国憲法の基本原理が尊重されること」を求めるとともに、憲法9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないというより徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有することを確認したものである。

(2)憲法改正手続法の成立とその問題点 しかし、その後、憲法改正に向けての法整備はすすめられ、2007年5月14日には、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)が可決成立し、同月18日に公布された。

当連合会は、国民主権主義などの憲法の基本原理を尊重する見地から、また硬性憲法の趣旨からも、憲法改正手続法については、最低投票率の定めがないことをはじめ、本来自由な国民の議論がなされるべき国民投票運動に萎縮効果を与えるような多くの制約が課されること、資金の多寡により影響を受けないテレビ・ラジオ・新聞利用のルール作りが不十分であること等多くの問題があることを指摘してきた。しかし、これらの重大な問題点が解消されず、広く国民的論議が尽くされることなく、憲法改正手続法は可決成立したものであり、同法が十分な審議を経ていないものであることは、参議院において最低投票率制度の意義・是非について検討することを含む18項目にも亘る附帯決議がなされたことからも明らかである。

ところで、この憲法改正手続法は、2010年5月18日から施行されることとなるが、憲法審査会の設置に関する規定については既に施行されており、法的に憲法審査会を設置することは可能な状況にある。

自由民主党は、同法施行以前であっても、憲法改正案の審議はできないものの、憲法改正のための大綱や骨子のようなものを作成することは可能であるとの見解を示している。このような情勢に鑑みれば、憲法改正は現実の問題となりつつあると言わざるを得ない。

(つづく)

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日弁連の「人権擁護大会宣言」(2)

2008年12月29日 | インポート

昨日に引き続き、日弁連の第51回人権擁護大会より、採択された「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」の提案理由を転載し、ご紹介します。


<提案理由>

1.日本国憲法の基本原理としての恒久平和主義 国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義などを基本原理とする日本国憲法が制定されてから60年余りが経過した。これらを基本原理とする憲法が、戦後日本の平和と民主主義、人権と福祉のために果した役割はきわめて大きい。

憲法前文および憲法9条は、わが国が先の大戦とそれに先行する植民地支配によりアジア諸国をはじめ内外に多大な惨禍を与えたことに対する深い反省と教訓に基づき、定められたものである。

憲法前文は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにする」決意の下、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し」、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」し、憲法9条は、国連憲章の国際紛争の平和解決原則を更に発展させ、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄し(憲法9条1項)、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を否認する(憲法9条2項)という非軍事の徹底した恒久平和主義に立脚している。恒久平和の基本原理は、戦争が最大の人権侵害・環境破壊であり、立憲主義の最大の敵であることに照らせば、平和と人権の密接不可分性を深く洞察したものであり、恒久平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有しているものである。戦争を阻止し、平和を実現しなければ、基本的人権の保障も、国民が主権者として尊重されることもないのである。 ところで、衆議院では、次のとおりの決議がなされている。

まず、1995年6月9日「歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議」(「戦後50年決議」=「不戦決議」)をあげ、戦後50年にあたり、わが国が過去に行ったこうした行為や他国民とくにアジアの諸国民に与えた苦痛を認識し、深い反省の念を表明するとともに、過去の戦争についての歴史観の相違を超え、歴史の教訓を謙虚に学び、平和な国際社会を築いていかなければならないこと、そして、日本国憲法の掲げる恒久平和の理念の下、世界の国々と手を携えて、人類共生の未来を切り開く決意を表明した。

また、2000年5月30日「戦争決別宣言決議」では、人類は二度の大戦はじめ多くの戦争により言語に絶する惨禍を被りながらも、冷戦終結後10年を経た今日にあっても続発する武力衝突や核、ミサイル等の大量破壊兵器の開発、拡散が憂慮されていること、今、21世紀を迎えるに当たり、日本はじめ各国は、過去の戦争の傷跡や新たな武力の脅威に対し、人類の最大の願いである国際平和の実現への決意を新たにし、戦争の惨害から将来の世代を救わねばならないこと、唯一の被爆体験を持つわが国は、日本国憲法に掲げる恒久平和の理念の下、歴史の教訓に学び、国際平和への貢献に最大限努力するとともに、日本はじめ各国が国家間の対立や紛争を平和的な手段によって解決し、戦争を絶対に引き起こさないよう誓い合うことについて、世界に向け強く訴えることを表明した。

さらに、2005年8月2日「国連創設及びわが国の終戦・被爆60周年に当たり、更なる国際平和の構築への貢献を誓約する決議」では、「政府は、日本国憲法の掲げる恒久平和の理念のもと、唯一の被爆国として、世界のすべての人々と手を携え、核兵器等の廃絶、あらゆる戦争の回避、世界連邦実現への探究など、持続可能な人類共生の未来を切り開くための最大限の努力をすべきである」ことを表明した。

憲法の恒久平和主義を尊重する上記決議は、これからの日本が進むべき道の指針とされるべきである。

(つづく)

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日弁連の「人権擁護大会宣言」(1)

2008年12月28日 | インポート

2008年10月3日、富山で日弁連(日本弁護士連合会)の第51回人権擁護大会が開かれました。そこで採択された「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」は、九条改憲の動きがある中で、「平和的生存権と憲法九条」という憲法条項を明記して今日的な意義を確認した体系的・先駆的で格調高い内容となっています。 今回は、その宣言と提案理由を何回かにわたって転載させていただき、ご紹介したいと思います。(関連記事:2008年10月7日付け当ブログ


<平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言>

近年、政党をはじめ各界から改憲案が公表されている。2007年5月には日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、2010年から憲法改正の発議が可能となった。憲法改正は現実の問題となりつつある。改憲案の中には、憲法前文の平和的生存権を削除し、戦力の不保持と交戦権の否認を定めた憲法9条2項も削除して、自衛隊を憲法上の「自衛軍」とする案も存する。

当連合会は、1997年の第40回人権擁護大会において「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」(下関宣言)を、2005年の第48回大会において、「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」(鳥取宣言)を採択した。鳥取宣言では、憲法9条の戦争を放棄し、戦力を保持しないという徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有するものであることを確認した。

その後、当連合会は、憲法9条改正論の背景と問題点について研究と議論を重ねた上、本大会において、平和的生存権および憲法9条が、次に述べる今日的意義を有することを確認する。

1.平和的生存権は、すべての基本的人権保障の基礎となる人権であり、戦争や暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、全世界の人々の平和に生きる権利を実現するための具体的規範とされるべき重要性を有すること

2.憲法9条は、一切の戦争と武力の行使・武力による威嚇を放棄し、他国に先駆けて戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、国際社会の中で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進することを憲法上の責務としてわが国に課したこと  
3.憲法9条は、現実政治との間で深刻な緊張関係を強いられながらも、自衛隊の組織・装備・活動等に対し大きな制約を及ぼし、海外における武力行使および集団的自衛権行使を禁止するなど、憲法規範として有効に機能していること

憲法は、個人の尊厳と恒久の平和を実現するという崇高な目標を掲げ、その実現のための不可欠な前提として平和的生存権を宣言し、具体的な方策として憲法9条を定めている。

当連合会は、平和的生存権および憲法9条の意義について広く国内外の市民の共通の理解が得られるよう努力するとともに、憲法改正の是非を判断するための必要かつ的確な情報を引き続き提供しつつ、責任ある提言を行い、21世紀を輝かしい人権の世紀とするため、世界の人々と協調して基本的人権の擁護と世界平和の実現に向けて取り組むことを決意するものである。

以上のとおり宣言する。

2008年(平成20年)10月3日         日本弁護士連合会

(つづく)

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「日本を語るワインの会」への参加者名簿

2008年12月27日 | インポート

田母神前空幕長問題で、その存在が明らかとなった元谷外志雄氏(アパグループ代表)が自宅で主催する「日本を語るワインの会」への出席者名簿がサイトで公開されていましたので、紹介させてもらいます。 各記事を読む限り、出席者がどのような発言をしたのかは不明ですが、全体の話題や会話内容は推測できます。出席者の中には、自民党から民主党まで政治家はもちろん、現防衛相の浜田靖一氏も第20回に登場、自衛隊関係者や芸能人も多数いました。(敬称略、括弧内は登場回)

<自民党>馳浩(第8回、第35回、第56回)・林潤(第34回、第38回、第57回)、野田毅(第14回、第23回)・中山泰秀(第13回、第14回)・藤田みきお(第55回、第60回)・平沢あや子(平沢勝栄夫人、第10回)・野上浩太郎(第11回)・山本一太(第11回)・岡田直樹(第16回)・衛藤征士郎(第18回)・熊代昭彦(第18回)・伊藤公介(第19回)・やまぎわ大志郎(第19回)・浜田靖一(現防衛大臣、第20回)・尾身幸次(第22回)・加藤勝信(第24回)・中川秀直(第25回)・田村耕太郎(第26回)・高木毅(第27回)・安倍晋三(第30回)・北村茂男(第34回)・高鳥修一(第35回)・高市早苗(第38回)・西村康稔(第41回)・松本洋平(第42回)・矢野哲朗(第63回)

<公明党> 池坊保子(第32回)

<保守系> 城内実(第10回、第22回、第24回、第26回)・小林興起(第11回)

<民主党> 海江田万里(第8回、第24回、第40回)・糸川正晃(第40回、第44回)・小川勝也(第8回)・松沢成文(第10回)・小沢鋭仁(第16回)・鳩山由紀夫(第17回)・永田寿康(第18回)・長島昭久(第20回)・古川禎久(第22回)・浅尾慶一郎(第26回)・山岡賢次(第31回)・辻恵(第39回)・友近聡朗(第56回)・上田清司(第65回)

<国民新党/新党大地>下地幹郎(第33回)・鈴木宗男(第53回)  

<改革クラブ> 西村真悟(第11回)・松下新平(第63回)・大江康弘(第63回)

<自衛隊関係者> 田母神俊雄(第17回、第27回、第48回)・織田邦男(航空幕僚監部防衛部長、第13回)・孫崎亨(防衛大学校公共政策学科長教授、第23回)

■ちなみに次のアドレスの数字部分(0901は09年1月号の意)を変えることによって過去の記事(PDF)を見ることができます。 ※埼玉県知事・上田清司氏の登場回(第65回)は、08年12月号なので「0812」でアクセスできます。 http://www.apa.co.jp/appletown/pdf/wine/0812_wine.pdf

※また、第48回に登場の田母神前空幕長の記事は07年6月号なので「0706」でアクセスできます。 http://www.apa.co.jp/appletown/pdf/wine/0706_wine.pdf


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