令和4年3月31日(木)
近年、様々な場面でドローン(無人航空機)の活躍が注目されています。行政関係では、災害現場での探索や危険箇所の点検、農業における農薬散布や生育調査など、多方面にわたります。
昨年7月に発生した熱海市伊豆山地区の土砂災害現場でも、いつ次の崩落が発生するか分からない中、早期の現状把握と再発防止対策のために、現場への調査員の派遣やヘリコプターも風圧が強いなどで近づくことができない状況下で、ドローンの活躍が注目されました。
一方で、ドローンは空撮などが一般の人でも容易に可能なことから、自らが所有し、操縦することで気軽にその目的が達成できるために、ドローン愛好家が増えています。私の周囲にもそのような方が増え始め、以前から関心を持っていたこともあり、良き助言者が現れたことで、私自身がドローンに挑戦しようと考えています。
空撮などが身近になった反面、無秩序な運用や予期せぬトラブルから、事故に発展することもしばしば見受けられます。
そこで国(管轄は国土交通省)がドローン(無人航空機)の飛行ルールを策定し、操縦者にはそれを義務づけています。まだ、車の免許のような明確な免許制度はありませんが、今後は導入を考えているようです。
基本的なルールは、飛行ができる(できない)空域が設定されています。できない空域であっても、安全性を確認し、許可を受けた場合には飛行可能となることもあります。
基本的にできない空域とは、空港等の周辺の上空空域、人口集中地域(ネット上に公開されている国土地理院の「地理院地図」で確認可)の上空、地表から高さ150mを超える空域が対象となり、それ以外では「飛行可能空域」としています。
その他、飛行前点検や日中の飛行、目視範囲内での限定飛行、人や第三者の建物等から30m以上の距離を保って飛行など、10項目のルールが設定されています。
さらに、この6月20日からは、100g以上の無人飛行機は登録が義務化され、無登録の機体は飛行することができません。操縦者から離れて飛行することがあり、操縦ミスや機体の不具合で墜落などが生じた場合、その現場に操縦者がいないこともあり得るので、誰の機体か責任の所在も明確にすることが必要であり、登録の義務化は必要な措置のようにも思えます。
免許の有無は別として、操縦者の基礎的な知識はもちろん重要ですが、ドローンを安全に飛ばすための実務の重要性は高く、それに慣れるための訓練に十分な時間を要することが必要です。
知識を得るための座学や実機を使った訓練など、良い指導者の指導を受けることが重要と感じています。
先日は、私が日ごろお世話になっている方でドローン歴3年の方にご紹介いただいた指導者から、ドローンについての仕組みや規則、実機の取扱、実機による体験操縦の機会をいただき、私も挑戦することに決めました。
ちなみに、私の知人は70歳後半、指導者は86歳で、新しいことに挑戦されている二人からは年齢を感じさせないものがあります。これもドローンの魅力かもしれません。
いつか、大空に自分のドローンを飛ばしてみたい、そんな目標を抱えて、大先輩達から指導を受けたいと考えています。