Blog of SAKATE

“燐光群”主宰・坂手洋二が150字ブログを始めました。

日本劇作家協会 「新共謀罪」に反対する表現者の緊急アピール

2017-02-22 | Weblog
日本劇作家協会は、「新共謀罪」に反対する表現者の緊急アピールを、発表しました。

     ※      ※      ※      ※      ※      ※


「新共謀罪」に反対する表現者の緊急アピール

 日本劇作家協会は、過去3度も廃案となった「共謀罪」が、問題の本質は変わらぬまま、「テロ等組織犯罪準備罪」として国会に再度提出されることに、強い危機感を覚えています。
 この法案は網羅する範囲が広く、また、私たちの創作行為が発表以前に監視されることを許すものです。恣意的な運用がなされた場合、思想信条や言論・表現の自由への脅威になりかねません。
 日本劇作家協会は、自由な表現活動を維持する立場として、あらためてこの法案に懸念を表明します。
 

2017年2月22日 
 
一般社団法人 日本劇作家協会




“「新共謀罪」に反対する表現者の緊急アピール” 註

註1:「犯罪が実際に行われていなくても」その可能性を語り合ったり、匂わせただけで、犯罪行為として処罰の対象になるのが共謀罪です。現在、未遂や予備(準備)や共謀は軽犯罪では処罰の対象にならず、重大な犯罪だけに限定されています。

註2:日本には既に共謀罪が15、陰謀罪が8、予備罪が40、準備罪が9あり、72の主要重大犯罪に、未遂よりも前の予備などの段階で処罰できる法律があります。またテロ資金供与を含む国連のテロ防止関連の条約を全て批准しており、国内法も整備し ています。マネーロンダリング防止を目的とした国連の「国際(越境)組織犯罪防止条約」を批准するためには「四年以上の刑期の犯罪全てに共謀罪を導入しなければいけない」と政府は説明していますが、アメリカなど多くの国が共謀罪条項を留保し批准しています。日本も当然、留保の形でこの条約を批准することは可能です。

註3:政府の統一見解では、対象は組織犯罪集団に限定されず、あらゆる団体(2名以上の会社、サークル、労働組合など)が犯罪の可能性を相談し、共謀した後は組 織犯罪集団とみなされ得ると説明しています。また共謀行為の立証のために盗聴の拡大や密告が奨励されるのではないかとの指摘もあります。



*言論表現委員などによるコラムを追って掲載いたします

※演劇団体や芸術文化団体にもこのアピールへの賛同を広く呼びかけています。


http://www.jpwa.org/main/statement/appeal20170222
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする