非国民通信

ノーモア・コイズミ

ネット選挙解禁と言ったところで……

2013-05-01 11:15:08 | 政治・国際

「なりすまし」や「妨害行為」は厳禁 「ネット選挙解禁」でも浮かれるな!?(弁護士ドットコム)

この夏の参院選から、ネットを利用した選挙運動が全面的に解禁されることがきまった。政党、候補者に加え一般有権者も短文投稿サイト「ツイッター」や交流サイト「フェイスブック」などを使った選挙運動が可能になる。

だが、ネットでの選挙運動が解禁されたからといって、ネットでなら何を言っても良いということにはならない。公選法の内容そのものも非常にややこしく、細かなポイントでは各選挙管理委員会によって解釈が違うこともあると聞く。

軽い気持ちで書き込んだ投稿のおかげで、後々大変な事態に陥るのを避けるため、一般の有権者が気をつけるべきポイント、事前に知っておくべき点はなんだろうか。元衆院議員で、選挙に造詣の深い早川忠孝弁護士に話を聞いた。

(中略)

早川弁護士は「匿名だから大丈夫だろう、などと思って無責任な書き込みをすることは絶対に避けて」と力を込める。

「選挙は候補者の間での激しい戦いですので、選挙の自由や公正を害する行為は厳しく処罰されます。ネット上での『なりすまし』や『候補者について偽情報を流す』などは妨害行為そのものです。ごく軽い気持ちやいたずらでやったとしても、妨害行為とみなされると厳しい捜査の対象となります。

選挙に関する書き込みは、必ず書き手が割り出されると考えておくべきです。取締りをする立場からすると、インターネットを利用しての選挙違反は、逆に証拠が残りやすく摘発が比較的に容易とも考えられます」

 

 さて、ネット選挙解禁云々と喧しいこの頃ですが、結果はどうなることでしょうね。むしろ「ネットの声に振り回されない見識」が問われるのではないかと思わないでもありません。ネット世論重視の先例としては麻生内閣辺りが挙げられるところですが、その選挙結果は言うまでもなく惨敗だったわけです。ネット上では多数派、主流派を形成しているような声も投票所では途端に脇に追いやられてしまうのが現実です。ネット選挙解禁が歌われる昨今だからこそ、ネット上で賑わしい人々の声に惑わされないだけの地に足の付いた政策が問われるのではないかと、そんな気もします。もっとも現状ですと自民党「以外」の政党が惰弱すぎる、自らの失政への反省が皆無の民主党や、自民党と民主党の悪いところを集めたような維新/みんなが野党の筆頭では、ネットの影響とは無関係に最初から勝負ありなのかも知れません。現状のままではネット選挙解禁の影響を問う以前の結果となりそうです。

 なお「『なりすまし』や『候補者について偽情報を流す』などは妨害行為そのもの」として引き続き処罰の対象とのこと。とはいえ、選挙に限らずその辺はダメなことだと理解されていて欲しいものです。しかるに現状ではどうなのか、選挙「以外」の場面で「なりすまし」や「偽情報を流す」ことがどう扱われているのかと考えると、選挙上の禁止規定の実効性もどうなることかと危ぶまれます。なりすましはまだしも、「偽情報を流す」ことの是非はどうなのやら、例えば上杉隆なり小出裕章なり武田邦彦なりが取り締まりの対象になっているのであれば、たぶん選挙の場合であっても同様なのだろうなと思えるところ、しかし現実には「偽情報を流す」ことに関しては専ら野放しになっているのではないかとも感じるわけです。

 まぁ、特定の候補者を対象にした場合と、不特定多数を相手にした場合とでは対応が違うのかも知れません。公務員であったり生活保護受給者であったり、あるいは福島であったり電力会社関係であったり、そして在日外国人などを標的として諸々の偽情報を流す日々を送っている人もまた少なくないですが、この辺が取り締まりの対象になったことはついぞありません。ちょっと羽目を外して街中で破壊行為にでも及ぶならいざ知らず、偽情報を流すことに関してはことごとくがスルーされているのが我が国の日常です。選挙に立候補している人だけが例外になるなんてことがあるのかという疑念もありますし、逆に選挙に立候補している人だけは偽情報から守ろうなどということになれば、それはそれで不公平な気もしてきます。結局のところ実質上は親告罪、わざわざ犯人を特定して法的手段に訴えようとするバイタリティと金銭的な余裕のある人、もしくは権力のある人だけが偽情報の流布から免れるなんてことにならなければ良いのですが。

 

政界の服装規定とはなんぞや?(R25)

今年2月、大分市で市議会議員に当選した覆面レスラーのスカルリーパー・エイジ議員。地方議会では2003年のザ・グレート・サスケ氏(岩手県議)、12年のスペル・デルフィン議員(大阪府和泉市議)に次ぐ、3人目の覆面レスラー議員の誕生となった。

しかし、2人の“先輩”と同様、覆面姿での議場入りを拒む議会側と確執が発生。最終的に先輩2人とは異なり、エイジ議員は覆面を脱いで大分市議会に出席した。確かに、市議会会議規則では、144条「議会の品位を重んじなければならない」、145条「議場、委員会室に入る者は帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用、携帯してはならない」とされている。

(中略)

そう語るのは、政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏。ちなみに、国会議員の服装については衆議院規則、参議院規則で「議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない」ことが決まっている(ただし議長の許可を得たときなど例外はある)。また、本会議では必ず上着を着用することが先例で決まっているほか、国会の開会式では正装が求められる。総理や衆参両議長はモーニングを着用し、その他の国会議員はフォーマルスーツや羽織、袴、女性議員は和装で出席する人が多い。なかには僧侶の正装である法衣で出席した人も。こうした規則などを踏まえれば、確かに「覆面姿」は分が悪そうだ。

 

 ちなみにネット選挙云々からは脱線しますが、こっちの服装規定の方はどうなのでしょう。国会の開会式では正装が求められるとのこと、羽織袴や法衣での出席例も挙げられていますけれど、それもまた正装と認められるのなら覆面もありではないかと思わないでもありません。軍人であれば迷彩服などの戦闘服が、学生であれば学校指定の制服が、それぞれ正装として社会通念上、認められているわけです。じゃぁプロレスラーにとっての正装は、タイツにガウンでしょうか。覆面レスラーなら覆面も当然、正装の一種です。僧侶が法衣で議場入りするのなら、プロレスラーがその職業を示す衣装で登壇するのも当然アリですね。なお帽子他云々を禁止する規定もあるそうで。先生、カツラは帽子に入りますか?

 

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