森の検定こうち 実行委員会会則
(名称)
第1条 本会は森の検定こうち実行委員会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は「森の検定試験」を実施することで森の博士を育成し、県土の84%が森林という全国一の森林県・高知で育つこども達や大人に、森林や木材についての関心や理解を広げることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、森の検定試験を通して、以下の事業を行う。
(1) 森の検定に係る分野、内容、ランクの検討
(2) 森の検定試験の実施に係る検討
(3) 試験に先立つ事前学習会の実施及び検討
(4) 「森の博士」の称号を付与された者に対する、様々な特典の検討
(5) その他必要な事項
(会員)
第4条 会員は、目的に賛同する個人及び団体等とする。
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
実行委員長 1名
副実行委員長 若干名
幹 事 若干名
事務局長 1名
事務局次長 2名
事務局員 若干名
会計監査 1名
顧問・オブザーバー・アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第6条 役員会は、必要に応じ開催し実行委員長が召集する。
(会費)
第7条 会費は、無料とする。
(その他)
第8条
その他、会則に定めのない事項については、「役員会」で決めることとする。
附則
この会則は、平成26年5月26日より施行する。
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