外国人従業員が業務中に負傷したときに労災保険の給付を受けられるのは日本人と同じ扱いだが、その外国人が正規の就労資格を得ていなかった場合にも、労災保険の給付は受けられるのだろうか。
結論を先に言うと、不法就労であっても、事業に使用され賃金を得ているなら、労働基準法第9条に言う「労働者」に該当するので、労災保険法も適用される。
これに関しては、クリーンハンズの原則(自ら違法行為に関与した者は救済しないという法律上の原則)の観点や労働保険特別会計の一部を国庫が負担していることから反対意見を表明している識者もいるが、現状、不法就労の外国人にも労災保険給付がなされているのが実態だ…‥
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