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良心的裁判役拒否(連載第6回)

2011-09-24 | 〆良心的裁判役拒否

理論編:裁判員制度の仕掛けを見抜く

第3章 審理・評決法の欠陥(続き)

(3)裁判員の口封じ
 最高裁が裁判員制度をPRするに際して公募し当選したキャッチコピーは「私の視点、私の感覚、私の言葉で参加します」というものでした。
 法に基づく法裁判にあって、それほど「私」が前面に出てきてよいのかという疑問にとらわれますが、そんな心配も無用なほど、裁判員制度は裁判員(補充裁判員を含む)に厳重な口封じをしています。
 この点、制度施行前から、裁判員経験者に対する懲役刑の制裁を伴う守秘義務が特に批判されてきました。たしかに、守秘義務は最大級の口封じですが、裁判員に対する口封じの規定は守秘義務だけではありません。評議の過程でも「服従」「整理」という形で口封じをされるのです。
 初めの「服従」とは、「法令の解釈」と「訴訟手続」については、裁判員は裁判長が示した職業裁判官の合議による判断に従わなければならないというものです(裁判員法66条3項・4項)。
 これは「法令の解釈」や「訴訟手続」に関する判断は専門性が高いため、職業裁判官の専権に委ねられるというある意味では当然のことなのですが、裁判官の示すそれらの判断が常に正しいという保証はありません。
 例えば、「法令の解釈」に関する裁判官の判断が誤っていれば、本来罪とならない行為が犯罪行為と解釈されて有罪になってしまうことがあり得ますが、それも一種の冤罪です。
 また「訴訟手続」に関する判断として重要なのは自白の任意性の問題です。自白偏重捜査が根絶されない日本では捜査段階における自白の任意性が重要な争点となりがちで、その判断が甘いと、捜査機関の違法捜査を見逃したり、冤罪に直結したりすることがあります。
 こうした場合に、裁判員に裁判官の判断への服従を義務づけ、これに従わないことを解任事由とまで規定しているのは(同法41条1項4号、43条2項)、まさに口封じにほかなりません。
 さらに、裁判長は評議に際して、「評議を裁判員に分かりやすいものとなるよう整理」する権限を与えられていますが(同法66条5項)、この一見親切な規定には裏があります。
 ここで言う「整理」とは、陪審制において評議には同席しない裁判長が法廷で陪審員に対して評議のポイントを説明する「説示」とは異なり、まさに評議の場で裁判長が「評議」そのものを「整理」してしまうのですから、これは裁判員にとっては発言に枠をはめられるに等しいことを意味します。先の「服従」に対して、よりソフトな形の口封じなのです。
 こうした硬軟両様の口封じをしたうえで、裁判員法は全裁判員に評議で意見を述べることを義務づけ(同法66条2項)、なおかつこれに違反し、沈黙を保つことを解任事由と定めているのです(同法41条1項4号、43条2項)。話すことを強制するという特異な定めです。しかし、ここで強制される「意見」とは先に「服従」と「整理」を前提としたものですから、このような発言強制は口封じの裏返しにすぎないのです。実際、先の解任事由の規定が服従義務違反と発言義務違反とを同一条項で並べて定めていることは、その何よりの証拠です。
 要するに、冒頭のキャッチコピーにもかかわらず、裁判員が下手に「私の視点、私の感覚、私の言葉」にこだわれば、解任されかねないわけです!。穿った見方をすれば、こうした「服従」と「解任」は一票差評決のような事態が実際にはほとんど起きないように、裁判長が裁判員の多くを自分(たち)の意見に誘導しやすくする仕掛けと読み解くこともできるかもしれません。
 さて、口封じの最大級のものとして問題視されてきた守秘義務ですが、実は守秘義務は現役裁判員に対するものと退役裁判員に対するものとがあります。
 このうち、現役裁判員が評議の状況等をリアルタイムで開示することを禁ずるのは裁判の公正を確保するうえでやむを得ない制約ですから、あまり問題にされていません(ただし、最大で6ヶ月もの懲役刑を科することは罪刑の均衡を失している疑いは残ります)。
 問題は退役裁判員に対する終身間にわたる守秘義務、なかでも評議における「裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数」を公表することや、自らが関与した「判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否」を述べることを守秘義務違反の罪として処罰しようとすることにあります。
 ただ、なぜ裁判員法がこのような行動に神経を尖らせるかと言えば、やはり前節で見た僅差評決法に関わってきます。つまり、重大事件の判決が5:4のような僅差であったことが暴露されれば社会的に大きな波紋を呼び、被告人ら当事者も判決に不信を持ちますから、評議における意見分布を「評議の秘密」とみなして守秘の対象としているのです。さらに、一票差評決で敗れた少数意見の裁判員が義憤や正義感に駆られて事件の判決を公に批判するといった事態を何としても避けようとしているのです。結局のところ、前節で見たような僅差評決法の持つ根本欠陥を覆い隠すためにこそ、厳重な守秘義務が用意されているわけです。
 なお、ジャーナリストや作家といった表現者が裁判員経験者に接触して、守秘義務に違反する談話をとって記事や著書で公にすれば、一般刑法上の共犯規定を介して、それら表現者も裁判員法上の守秘義務違反の罪の共犯に問われる恐れがあるという点で、口封じは報道機関その他の表現者に対しても芋づる式に及んでいくことにも注意が必要です。


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