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死刑廃止への招待(第7話)

2011-10-01 | 〆死刑廃止への招待

死刑は重大犯罪を犯した者に贖罪を果たさせる方法として必要ではないか?

 今回から先、第13話までは叙述の仕方を変え、今度は死刑存置論の側の代表的な論拠ないし反論に対してお答えするという形で検討を加えていきます。

 そのトップを切るのは、応報論です。前回検討した最高裁大法廷判決では蛇足的理由付けの中で社会防衛が強調されていましたが、実際のところ死刑の理由付けの中で最も歴史が古く、かつ現在でもポピュラーなのは応報です。
 ただ、応報といっても、ドイツの観念論哲学者カントのように、およそ人を殺した者には死刑を科さねばならないという絶対的応報の立場からの死刑存置論は現在ほとんど見られず、多くは一定の重大な犯罪、なかでも残酷な殺人犯罪を犯した者に対する応報として死刑を科すべきとする相対的応報の立場からの死刑存置論です。それだけに、第3話で問題としたように、どんな場合に死刑を適用すべきかという「基準」のあいまいさに悩まされ、差別性も生じてくるわけです。
 その問題はさておくとしても、現代の大衆レベルの応報的死刑存置論のもう一つの特徴は、応報のための応報ではなく、罪を犯した者に贖罪を果たさせるという道義的な目的論が加わっているということにあります。
 実際、内閣府が2009年に実施した死刑の存廃をめぐる世論調査の中でも、死刑を容認する理由として、「凶悪犯罪は命をもって償うべきだ」とする割合が次回扱う被害者感情論に次ぐ僅差で二位に挙がっていることは、こうした死刑=贖罪論が根強いことの表れです。
 面白いことに、命をもってする償いという観念は血讐のような有史前・古代の習俗的法観念と連続性を持つもので、先のカントのように、そうした習俗的な要素を捨象した純粋性の応報論こそ「近代的」とも言えるのですが、大衆レベルでは依然として古来の習俗的法観念の記憶が残存しているのかもしれません。
 ただ、別の角度から見れば、応報のための応報でなく、応報‐贖罪という形で応報観念に目的論的な修正を加えることは、それも一つの応報観念の相対化の方向性としてとらえることもできるでしょう。

 しかし、一方では、このように刑罰に贖罪という目的論的意味づけを与えることが果たしてできるだろうかという大きな問題があります。贖罪とは本質的に道徳的行為ですから、良心の発露として自発的に行われてはじめて贖罪としての意味を持ち得るのではないでしょうか。
 これに対して、刑罰とは国家が強制的に科する処分であって、日本の場合、死刑執行は刑訴法に基づいて法務大臣の命令によってのみ行われます。刑罰は有無を言わさず強制的に適用・執行されるものですから、嫌でも科せられるもので、そこには自発性が認められません。従って、刑罰に贖罪という道徳的意味を読み込むことは困難ではないかと思われるのです。
 ただ、受刑者が刑罰を科せられること、とりわけ死刑を科せられることに同意し、あるいはそのことを“希望”するということさえ一部に見られます。このような場合、死刑執行は自殺的な意味を帯びてきます。死刑存置論者にとっては、このような死刑執行こそが“理想の処刑”ということになるのでしょうか。
 しかし、死刑執行への同意とか希望はほとんどの場合、絶望の表れです。多くは元来自殺願望を持っていながらも自殺し切れず、代償的に凶悪犯罪に走り、自ら死刑を望むというパターンですが、このような場合には、死刑執行に贖罪の意味を認めることは無理でしょう。
 もっとも、中には自らの犯罪を恥じ、真摯な償いとして死刑執行を受け入れたという“模範的”死刑囚の伝説もあります。しかし、その人の本当の心境が奈辺にあったか、確実に証言できる人はいません。
 私見によると、贖罪としての死として意味を持ち得るのは自らの手による“死刑執行”、すなわち自殺の場合だけです。もちろん、常識的道徳論において、自殺はいかなる理由があれ正しくない行いとされています。それだから死刑で代用するというのもやはり無理で、自殺と死刑は相互に代替不能な全く別個の事象です。
 ちなみに、贖罪の「贖」とは本来は賠償のことで、従って贖罪とは罪を物―貨幣経済の現代なら原則として金銭―で償うことを意味しています。しかし、犯罪の加害者の多くは低資力か無資力で、被害者側に高額な賠償金を支払う能力がありません。金で償えない貧乏人は命で償え!というならば、それはいささか階級司法的な発想のようでもあります。
 興味深いのは、前出内閣府世論調査では、死刑廃止を支持する人の中でも、その理由として「(犯罪者を)生かしておいて罪の償いをさせた方がよい」という理由がトップに挙がっていることです。
 死刑廃止論者にあっても、大衆レベルではなお「償い」という観念を死刑存置論者と共有し合っているわけですが、「生きて償う」と「死んで償う」とでは、その「償い」の中身は全然違ってきます。「生きて償う」となれば金銭賠償が代表的ですが、それも現実には無理となると、あと「償い」として何が残るのでしょうか。
 結局、「生きて償う」とは「償い」そのものよりは、いわゆる「更生」の領野へ視点移動することを意味せざるを得ないように思われます。

 そういう観点からとらえ直してみると、元来20世紀以降の刑罰論にあっては、応報‐贖罪といった過去の行為への反作用だけで刑罰をとらえるのではなく、教育‐更生という未来志向的目的をより重視することが基調となっています。現代的刑罰にあって、この教育‐更生という目的志向性を完全に否定することはもはや許されないと言って過言でないと思います。
 このことは、単に刑罰体系上懲役刑のように教育‐更生の目的をそれなりに含む刑罰が中核となっていれば足り、例外的にそうした目的を持たない刑罰を存置することは許されるというにとどまらず、すべての刑罰について教育‐更生の目的が含まれているべきことを要請します。
 この点で、およそ教育‐更生の目的を否定する死刑は刑罰体系上居場所を持たないはずなのですが、実は辛うじて運用上、恩赦の制度を通じて死刑にも教育‐更生の目的とは言わないまでも、その要素を持たせることはできなくないのです。
 恩赦は政治性も強い行政権による刑の事後的減免制度ですが、死刑確定者であっても改善の兆しが事後的に相当程度認められれば個別恩赦で無期懲役刑に減刑するといった措置を取ることは可能ですし、そうすべきものでもあります。
 この場合、死刑確定者に対して直接に懲役受刑者のような矯正プログラムを課することはできませんが、自学自習や宗教教誨などを通じて自主的に改善を図ることは認められます。従って、死刑確定者に対する恩赦を積極的に活用するならば、その限りで死刑は運用上教育‐更生の要素を持ち得るわけです。
 この点、国連の自由権規約6条4項は「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。」と定め、死刑確定者に対する恩赦の権利性を強調しています。
 ところが、日本における死刑囚に対する恩赦は1975年が最後で、以後30年以上にわたり一度もないとされますから、現在の日本政府は「死刑囚には恩赦を与えない」ということを慣例としているように見えます。このような慣例は、すでに批准済みの自由権規約に違反しています。第5話で見たように、批准した条約については憲法上誠実遵守義務がありますから、自由権規約の規定を順守しないことは自国の憲法にも違反するのです。
 自由権規約の規定を順守し、死刑確定者の恩赦を十分に保障するためには、死刑判決確定からしばらくは確定者の改善状況を見るため、少なくとも二、三年は執行を控える必要があり、この面からも死刑確定後6ヶ月以内の執行を定める刑訴法の規定は不当なものと言わざるを得ません。
 本来、改善ということに期間の制限などないはずですから、自由権規約の規定に忠実に死刑確定者に対する恩赦を「権利」として受け止めるならば、およそ死刑執行は事実上凍結せざるを得なくなるでしょう。
 実際、第5話で指摘した死刑執行停止国の中には、死刑判決は出し続けながらも、死刑確定者を例外なくすべて一定期間経過後に恩赦減刑するという、日本政府とは全く正反対の慣例を持っている国もあります。

 かくして、死刑確定者に対する恩赦の積極的な活用は、第2話で見た再審請求権の尊重と並んで、死刑廃止へのもう一つの道なのです。そうであるからこそ、死刑存置に固執する日本政府は死刑囚の恩赦に否定的であるのでしょうし、かの絶対的応報論のカントも恩赦制度そのものに批判的であったのでした。


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