昨年の10月に法務局から某土地の件でご存じの事があればお話を伺いたい旨の問い合わせがあったが、その件の結果が出たようで先日、法務局から「表題部所有者不明土地の表題部所有者の登記について(通知)」との郵便が届く。当方は過去の詳細が良くわからないので昨日法務局に出掛けて担当の方にお話を聞かせて頂く。
お話の内容は簡単に言えば、
某土地が長年相続登記がされていない→私がその土地の相続人の一人→これを機会に相続登記をしてむらえませんか?
というもの。某土地は我が家からは遠く離れた大昔住んでいた山奥で地目は墓地、地積は49㎡で登記は父より3代前の名前となっている。また法務局側は相続登記に必要な戸籍等の書類の大半を取得しているようで法定相続人情報の一覧図まで作成してくれていますので後は相続人全員の遺産分割協議書1枚を作成し自署捺印するだけで印鑑証明は不要で手続きが完了するようですので司法書士等に依頼せずに、自分でやられたらとの担当の方の勧め。また遺産分割協議書は父が亡くなった時に作成した協議書原文をベースに担当の方が文章案を手書きしてくれたので自分でやってみることに。
帰宅後、残り3人の法定相続人に電話確認で私が相続することでOKを頂いたので今日はパソコンで文章案を基に遺産分割協議書を作成するつもりです。