晴耕雨読で住まいを造ろう

都会を離れ農的暮らしをしながら、日々住まいについて考え、家造りを家族と共にDIYで実現させた日記・・その後

敷地境界線の確認(4)

2006年05月10日 | 敷地について
敷地境界線の確認(3)の続きです。


また話を続けよう。

 南側の敷地後退について少し補足しておくと、この道路は建築行為に関わる道路であって、国道や市道のように公の管理者がいる道路ではない。それぞれ地権者の提供による道路で管理は地権者同士で管理する必要がある。農地として耕したり建物を建てることはできないが、土地の所有権はそれぞれの地権者にあるわけだ。このような道路は世間にたくさんある(特に田舎は)。きちんと公道にすれば良さそうだが登記の手続きや費用、それよりなにより道路管理の費用増大が地方自治体にとって困るのだ。

 だから所有権だけで考えると、当初想定していた120坪はあながち間違いではない。もっとも南側が長辺だから2m後退は単純に16坪ほどの減になる。しかしこの後退に異存は無い。むしろ東側の4m後退の話が、まったくもっておかしな話なのだ。この東面は道路目的の要素はまったくない。もし相手が将来の延長計画を持つのなら、それはそちらが勝手にやればよいことであって、私も半分負担する必要はないのだ。たぶん、その地権者は南側の後退の理由を東側まで都合よく解釈しているのだろう。広い共用地ができれば農作業も楽になるのだから。

 その後、境界に接していない、つまり利害が伴わない方お二人に当時の状況を覚えていないか相談してみた。すると東側の敷地の出っ張り部分に、その昔玉葱小屋(淡路の農地に見られる玉葱を干すための小屋。屋根はあるが壁はない)が存在していたという。しかし現在は田圃になって、敷地の出っ張りは消えてしまっている。ますます私はその地権者に疑いを持たざるを得なくなる。

もともと畑は境界がはっきりしているわけではなく、聞くところによると、昔の地主は周辺の畑全部を所有していたらしい。あるとき田畑の売買を行なっても「田圃一枚なんぼ」の感覚で権利が動くので境界もなにあったものではない。もし長屋や玉葱小屋が残っていたのならもう少し交渉は楽だと思うのだが・・それも覚悟の上とあきらめなくてはならないだろう。民民境界はお互いの話し合いでしか解決しようがない。幸いというか一つだけ動かし難いものが残っている。あの東側に一部導かれている水路だ。仮にこの水路を境界として直線で南側へ結ぶと

所有地は392㎡(118坪)、道路として提供する土地が16坪。残りが建築用敷地で338㎡(102坪)となる。

このくらいで話が折り合えば善しと考えている。




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