こんにちは。相変わらず更新頻度の低い管理人です。すみません。
暑いはずの夏が20度台が続く今日この頃、そろそろ冬支度か、と思ってしまいます。
ということで、薪ストーブネタ(?)です。
田舎暮らしで薪ストーブを冬のメインの暖房にしていると、どうしても薪の調達を効率よく行わなければなりません。このため、わが家にはチェーンソー2台(ハスクバーナの137と346XP)、それにエンジン式薪割器(ヤフオクの中華製)、掴みアタッチメント付きの小型バックホー(コマツの2t車のPC-20)などが用意されています。
ふだん、自家用としてこれらを使う分には何の資格も必要ではないのですが、たとえば、バックホー作業中に怪我をした際、無資格者が作業したことが怪我の原因となった場合、健康保険適用外となってしまう、ということを聞いたことがあります。(真相については未確認ですが。)チェーンソーについても本来であれば有資格者が行うことを条件としているのでしょうが、あまり聞いたことが無いので確かなことは言えません。
それぞれの作業に従事するためには実は厚生労働省が労働安全衛生法に基づき、「事業者」に対して、「従業員にそれらの危険な作業をさせる前に講習をうけさせた上で、有資格者として作業を行ってね。」というお達しがあるので、私のように個人で勝手に作業している分には何の罰則規定もありません。
とはいえ、一度きちんと講習を受けることは安全の上でも重要で、また、建機レンタル会社でバックホーをレンタルする際は資格証を提示する必要があります。(私の場合は自家用バックホーがあったのでその心配はありませんでしたが。)
重機やチェーンソー作業は厚生労働省の「技能講習」や「特別教育」というものになり受講後に「資格」が得られます。そのため一般的に言われている「免許」とは言いません。が、普通に人に話すときは「ユンボの免許持ってる」と言っても文句は言われないと思います。
この技能講習と特別教育の線引きは何であるかわかりかねますが、バックホーの場合、3t未満を「小型」としており、「小型車両系建設機械(整地等3t未満)」だと「特別教育」を受ければ良く、3t以上のバックホーを扱うには「車両系建設機械(整地運搬等)」の「技能講習」を受ける必要があります。
私の場合、バックホーに「つかみ」が付いているので最初に小型車両系(整地等)の特別教育を受け、そのあと小型車両系(解体用)を受講し、晴れて大手を振って作業に従事できるようになりました。
ちなみにこの解体用小型車両系建設機械の特別教育、日本では唯一コマツ教習所の栃木で行っています。私は何も考えずに受講していたのですが、一緒に受講した人たちが全国から来ているので質問したら、「日本中でココだけしか受けられない」と言っていました。需要が少ないんですね。なので、実はレア・アイテムをゲットした、感じでしょうか(苦笑)
これに勢いづいて車両系建設機械を取得。特に操作する予定は無いですが、いわゆる「限定解除」的になりました。それと重い資材を運ぶときや、バックホーの小型移動式クレーン仕様車に必要と思われる小型移動式クレーン(いわゆるユニック)や、地元の屋根の除染作業で使えるかなと高所作業車の講習も受けてしまいました。ただ、小型移動式クレーンに関しては玉掛け講習を受けないといけないので、次に時間が空いたときには玉掛け講習を狙っています。
また、チェーンソーについては「伐木等の業務」という特別教育があり、こちらについても機会があれば受講したいと思っています。
資格あれこれについてまとめますと、
チェーンソー作業には、伐木等の業務特別教育
3t未満のバックホーは、小型車両系建設機械(整地等)特別教育
3t以上のバックホーは、車両系建設機械(整地運搬等)技能講習
3t未満のバックホーに掴みアタッチメントを付けると、小型車両系建設機械(解体用)特別教育
が、必要となります。
番外資格として、
ユニックは、小型移動式クレーン 技能講習
高所作業車は、高所作業車運転 技能講習
を受講しました。
なんだか、資格マニアみたいですね。(実際そうかもしれませんが。。。)
暑いはずの夏が20度台が続く今日この頃、そろそろ冬支度か、と思ってしまいます。
ということで、薪ストーブネタ(?)です。
田舎暮らしで薪ストーブを冬のメインの暖房にしていると、どうしても薪の調達を効率よく行わなければなりません。このため、わが家にはチェーンソー2台(ハスクバーナの137と346XP)、それにエンジン式薪割器(ヤフオクの中華製)、掴みアタッチメント付きの小型バックホー(コマツの2t車のPC-20)などが用意されています。
ふだん、自家用としてこれらを使う分には何の資格も必要ではないのですが、たとえば、バックホー作業中に怪我をした際、無資格者が作業したことが怪我の原因となった場合、健康保険適用外となってしまう、ということを聞いたことがあります。(真相については未確認ですが。)チェーンソーについても本来であれば有資格者が行うことを条件としているのでしょうが、あまり聞いたことが無いので確かなことは言えません。
それぞれの作業に従事するためには実は厚生労働省が労働安全衛生法に基づき、「事業者」に対して、「従業員にそれらの危険な作業をさせる前に講習をうけさせた上で、有資格者として作業を行ってね。」というお達しがあるので、私のように個人で勝手に作業している分には何の罰則規定もありません。
とはいえ、一度きちんと講習を受けることは安全の上でも重要で、また、建機レンタル会社でバックホーをレンタルする際は資格証を提示する必要があります。(私の場合は自家用バックホーがあったのでその心配はありませんでしたが。)
重機やチェーンソー作業は厚生労働省の「技能講習」や「特別教育」というものになり受講後に「資格」が得られます。そのため一般的に言われている「免許」とは言いません。が、普通に人に話すときは「ユンボの免許持ってる」と言っても文句は言われないと思います。
この技能講習と特別教育の線引きは何であるかわかりかねますが、バックホーの場合、3t未満を「小型」としており、「小型車両系建設機械(整地等3t未満)」だと「特別教育」を受ければ良く、3t以上のバックホーを扱うには「車両系建設機械(整地運搬等)」の「技能講習」を受ける必要があります。
私の場合、バックホーに「つかみ」が付いているので最初に小型車両系(整地等)の特別教育を受け、そのあと小型車両系(解体用)を受講し、晴れて大手を振って作業に従事できるようになりました。
ちなみにこの解体用小型車両系建設機械の特別教育、日本では唯一コマツ教習所の栃木で行っています。私は何も考えずに受講していたのですが、一緒に受講した人たちが全国から来ているので質問したら、「日本中でココだけしか受けられない」と言っていました。需要が少ないんですね。なので、実はレア・アイテムをゲットした、感じでしょうか(苦笑)
これに勢いづいて車両系建設機械を取得。特に操作する予定は無いですが、いわゆる「限定解除」的になりました。それと重い資材を運ぶときや、バックホーの小型移動式クレーン仕様車に必要と思われる小型移動式クレーン(いわゆるユニック)や、地元の屋根の除染作業で使えるかなと高所作業車の講習も受けてしまいました。ただ、小型移動式クレーンに関しては玉掛け講習を受けないといけないので、次に時間が空いたときには玉掛け講習を狙っています。
また、チェーンソーについては「伐木等の業務」という特別教育があり、こちらについても機会があれば受講したいと思っています。
資格あれこれについてまとめますと、
チェーンソー作業には、伐木等の業務特別教育
3t未満のバックホーは、小型車両系建設機械(整地等)特別教育
3t以上のバックホーは、車両系建設機械(整地運搬等)技能講習
3t未満のバックホーに掴みアタッチメントを付けると、小型車両系建設機械(解体用)特別教育
が、必要となります。
番外資格として、
ユニックは、小型移動式クレーン 技能講習
高所作業車は、高所作業車運転 技能講習
を受講しました。
なんだか、資格マニアみたいですね。(実際そうかもしれませんが。。。)