「手続」か「手続き」か

2015-02-14 01:29:40 | 国制・現代政治学

法律文書では「手続」と記載して送り仮名を省略する…のは常識だと思っていたが、この頃、法律家の文書でも「手続『き』」と送り仮名を付けるものを見ることがある。

廣瀬菊雄『公用文用字用語の要点』265頁(第18刷平成21年)、礒崎陽輔『分かりやすい公用文の書き方増補』55頁(平成21年)では、いずれも「手続」が適切だと明言されている。最近の実定法だと、家事事件手続法(平成23年法律第52号)では、題名でも条文(例えば1条)でもやはり「手続」と書く。

やっぱり「手続き」は間違いだね…と思いきやそうでもない。判例秘書の現行法令アーカイブで「任意語:手続き」として検索すると、何と45件もの法令がヒットする(本日時点)。大半は政省令だが、うち計4件は法律(昭和25~43年の間に公布)。まあ、立法技術が過渡期の産物だと判断してよいのではないでしょうか。

結論。「手続」で統一しましょう。やっぱり「公判前整理手続き」とか書くと気持ち悪いもんね。

 

2019-08-15追記:e-Gov法令検索で検索すると、「手続き」を法令名に含むものは存在しない一方、条文中に「手続き」を含む法令は38件ヒットする(追記時点)。一番新しいものは「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)」であり、「手続き」という用語が1箇所登場する。もっとも、同法令中では「手続」とも使われているので、「手続き」は単なる転記ミスか?

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