Q197 即時解雇する場合の主な注意点はどのようなものがありますか?
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が現に支払われるまでは即時解雇の効力は生じません。
したがって,即時解雇したい場合は,その日のうちに賃金を手渡したり,労働者の指定する預金口座に振り込んだりして,現に解雇予告手当を支払う必要があります。
給料日になってから解雇予告手当を支払った場合,労働者から解雇の効力が発生した日について争われた場合,給料日になるまで解雇による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。
解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生じるとするのが最高裁判例(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が現に支払われるまでは即時解雇の効力は生じません。
したがって,即時解雇したい場合は,その日のうちに賃金を手渡したり,労働者の指定する預金口座に振り込んだりして,現に解雇予告手当を支払う必要があります。
給料日になってから解雇予告手当を支払った場合,労働者から解雇の効力が発生した日について争われた場合,給料日になるまで解雇による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。
解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生じるとするのが最高裁判例(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)です。
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