Q214 労働者が重大な企業秩序違反行為を行った場合であれば,就業規則に懲戒解雇事由が定められていなくても,懲戒解雇することができますよね?
就業規則において懲戒解雇事由が定められていない場合には,過半数労働組合との労働協約で懲戒解雇事由が定められていて当該労働者に労働協約の効力が及んでいる場合や,個別労働契約において懲戒解雇事由が定められているような場合でない限り,労働者が重大な企業秩序違反行為を行った場合であっても,懲戒解雇することはできません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
就業規則において懲戒解雇事由が定められていない場合には,過半数労働組合との労働協約で懲戒解雇事由が定められていて当該労働者に労働協約の効力が及んでいる場合や,個別労働契約において懲戒解雇事由が定められているような場合でない限り,労働者が重大な企業秩序違反行為を行った場合であっても,懲戒解雇することはできません。
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