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労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負う場合

2012-01-15 | 日記
Q54 労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負うのはどのような場合ですか?

 使用者が労働者に対し,1週間につき40時間,1日につき8時間を超えて労働をさせた場合,法定休日に労働をさせた場合,午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働をさせた場合には,労基法37条に基づき,原則として,残業代割増賃金)の支払義務を負うことになります。

弁護士 藤田 進太郎

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