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常時10人未満の労働者を使用する使用者と残業代(労基法上の時間外割増賃金)の支払

2012-01-15 | 日記
Q55 常時10人未満の労働者を使用する使用者については,残業代(労基法上の時間外割増賃金)の支払に関し,例外が定められていると聞いたのですが,それはどのようなものですか?

① 物品の販売,配給,保管若しくは賃貸又は理容の事業
② 映画の映写,演劇その他興行の事業
③ 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業
④ 旅館,料理店,飲食店,接客業又は娯楽場の事業
のうち,常時10人未満の労働者を使用する使用者
については,労基法施行規則25条の2第1項により,労基法32条の規定にかかわらず,1週間につき44時間,1日につき8時間まで労働させることができるとされていますので,1週間については44時間を超えて労働させて初めて,残業代(労基法に基づく時間外割増賃金)の支払が必要となります。

 なお,この例外規定が適用される場合であっても,1日当たりの労働時間は8時間が上限とされていますので,1日8時間を超えて働かせた場合には,残業代時間外割増賃金)の支払が必要となります。
 1週間につき44時間を超えて働かせた時間についてだけ残業代を払えばいいと誤解されていることがありますので,ご注意下さい。

弁護士 藤田 進太郎

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