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X社事件東京地裁平成22年4月20日判決(労経速2079-26)

2010-10-11 | 日記
本件は,被告X社に勤務していた原告が,
① 被告C(原告の上司)の度重なるセクシャルハラスメントにより精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告らに対し,不法行為(被告会社については使用者責任)に基づき,連帯して損害賠償420万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払い
を求め,
② 被告会社の業務外しや嫌がらせにより精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告会社に対し,不法行為等に基づき,損害賠償230万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払い
を求めた事案です。
本判決は,①②いずれについても否定し,請求を棄却しました。

本判決は,①について,軽度のセクハラがあった事実を認定しつつ不法行為が成立しないとしている点が特徴的です。
セクハラが軽度のものであったことも結論に影響を与えていますが,セクハラが起こった後の対応(謝罪,処分等)を適切に行うことの重要性が分かる判決だと思います。

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