「やむを得ない事由」があれば,解雇予告や解雇予告手当の支払なしに,「直ちに」有期契約労働者を普通解雇することができますか?
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。」と規定しており,一見,「やむを得ない事由」があれば「直ちに」有期契約労働者を普通解雇することができるようにも読めますが,これは契約期間の定めや民法627条等に拘束されないことを言っているに過ぎず,原則として労基法上の解雇予告制度(労基法20条)の適用があります。
したがって,使用者が有期契約労働者を期間途中で即時解雇するためには民法628条の「やむを得ない事由」が「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」(労基法20条1項ただし書)にも該当する場合とか,労働者が労基法21条各号の者に該当する場合でない限り,解雇予告手当の支払が必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。」と規定しており,一見,「やむを得ない事由」があれば「直ちに」有期契約労働者を普通解雇することができるようにも読めますが,これは契約期間の定めや民法627条等に拘束されないことを言っているに過ぎず,原則として労基法上の解雇予告制度(労基法20条)の適用があります。
したがって,使用者が有期契約労働者を期間途中で即時解雇するためには民法628条の「やむを得ない事由」が「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」(労基法20条1項ただし書)にも該当する場合とか,労働者が労基法21条各号の者に該当する場合でない限り,解雇予告手当の支払が必要となります。
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弁護士 藤田 進太郎