労契法19条の「更新の申込み」や「締結の申込み」があったといえるためには,どの程度のものが必要ですか。
労契法19条の「更新の申込み」や「締結の申込み」があったといえるためには,有期契約労働者が雇止めに対し異議を表明したと評価できる必要があり,かつそれで足りるものと考えられます。
基発0810第2号平成24年8月10日「労働契約法の施行について」では,「法第19条の『更新の申込み』及び『締結の申込み』は,要式行為ではなく,使用者による雇止めの意思表示に対して,労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいこと。」「また,雇止めの効力について紛争となった場合における法第19条の『更新の申込み』又は『締結の申込み』をしたことの主張・立証については,労働者が雇止めに異議があることが,例えば,訴訟の提起,紛争調整機関への申立て,団体交渉等によって使用者に直接又は間接に伝えられたことを概括的に主張立証すればよいと解されるものであること。」とされています。