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賃金の支払を命じる判決と使用者の源泉徴収義務

2010-10-11 | 日記
賃金の支払を命じる判決が出た場合,任意に賃金の支払を行う際,使用者は税金等の源泉徴収義務を負うのでしょうか?
判決が出た場合,使用者は,労働者側から,「債務名義があるのだから,使用者は源泉徴収しないで,全額支払う義務がある。」などと主張されて対応に苦慮することがあります。

この問題に関し,高松高裁昭和44年9月4日判決(判タ241-247)は,以下のように述べています。
「使用者が判決に従い任意に賃金支払義務を履行する場合においては,賃金より税金の源泉徴収を行い又は諸保険料の控除をなし得ることは当然である。」
これは,使用者は,税金の源泉徴収義務を負うことを前提として,源泉徴収できると述べているものと評価することができます。

いずれにせよ,税金の問題は,顧問税理士に相談しながら対応を検討するのが一番です。
税金で疑問に思うことがあったら,すぐに顧問税理士に連絡を取る癖を付けておくと良いでしょう。

藤田進太郎

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