部下を管理できない管理職を管理職から外すことはできますか。
人事権の行使としての降格処分は,就業規則等の根拠規定がなくても会社の裁量的判断により行うことができるのが原則です。
ただし,その裁量も無限定のものではなく,相当な理由がないのに労働者に大きな不利益を課したような場合には,人事権の濫用により無効と判断されることがあります。
賃金減額を伴う降格処分も行うことができますが,賃金の減額を伴う場合は,降格の効力を争われるリスクが比較的高くなります。
賃金減額の程度は,人事権の濫用の有無を判断する際に考慮され,賃金減額の程度が大きい場合は人事権の濫用と判断されやすくなります。
降格を行う必要性と賃金減額の相当性について,説明できるようにしておく必要があります。
可能であれば,賃金減額を伴う降格に同意する旨の書面を取ってから降格させることが望ましいところです。