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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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有期労働契約期間満了で退職してもらう場合の手続的な注意点

2013-01-30 | 日記
Q36 有期労働契約期間満了で退職してもらう場合の手続的な注意点を教えて下さい。


 有期労働契約が3回以上契約を更新された場合,又は,1年を超えて継続勤務している場合には,期間満了日の30日前までに雇止めの予告をしなければならず,労働者が更新しない理由,又は,更新しなかった理由についての証明書の交付を求めたときは,遅滞なく交付しなければなりません(平成15年10月22日厚生労働省告示357号)。
 雇止めに関する基準は,直ちに民事的効力を有するものではありませんが,これに違反すると,行政官庁により必要な助言及び指導がなされる可能性があります(労基法14条3項)。

弁護士 藤田 進太郎