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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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事務所案内 四谷麹町法律事務所

2012-12-20 | 日記
事務所概要




法律事務所名

四谷麹町法律事務所



所在地

〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町8階
MAP



アクセス情報


四ッ谷駅(JR中央線・総武線,丸ノ内線,南北線)麹町口・1番出口から徒歩4分
麹町駅(有楽町線)4番・5番出口から徒歩4分
オリコ本社ビル・麹町東急ビルの時間貸し駐車場から徒歩2分
新宿通り(麹町大通り)「麹町六丁目」信号機・「仲良し公園」そば



電話番号

03-3221-7137



FAX番号

03-3221-7138



所属弁護士

藤田 進太郎(所長)
野口 成貴



営業時間

9:30~17:30



定休日

土曜日,日曜日,祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)

錯誤(民法95条),強迫(民法96条)と合意退職の効力が否定されるリスク

2012-12-20 | 日記
Q245 退職届を提出して退職した元社員から,錯誤(民法95条),強迫(民法96条)等を理由として,退職は無効だと主張されています。合意退職の効力が否定されるリスクは,どれくらいありますか?


 退職届を提出して退職した元社員から,錯誤(民法95条),強迫(民法96条)等を理由として,合意退職の効力が争われることがあります。
 しかし,退職届が提出されていれば,合意退職の効力が否定されるリスクはそれほど高くはないのではないかという印象です。
 錯誤,強迫の主張が認められ,合意退職の効力が否定される典型的事例は,「このままだと懲戒解雇は避けられず,懲戒解雇だと退職金は出ない。ただ,退職届を提出するのであれば,温情で受理し,退職金も支給する。」等と社員に告知して退職届を提出させたところ,実際には懲戒解雇できる事案であることを主張立証できなかったケースです。
 したがって,退職勧奨するにあたり,「懲戒解雇」という言葉は使うべきではありません(無断録音されています。)。
 同様の話は,普通解雇についても当てはまります。

弁護士 藤田 進太郎

退職届(合意退職の申込み)の撤回を防止するためには,どうすればいいでしょうか?

2012-12-20 | 日記
Q244 退職届(合意退職の申込み)の撤回を防止するためには,どうすればいいでしょうか?


 退職勧奨に応じた労働者から退職届の提出があったら,退職を承認する権限のある上司が速やかに退職承認通知書を作成し,事前に写しを取った上で,当該労働者に交付して下さい。
 退職届を提出した労働者に対し,退職承認通知書を交付すれば,その時点で合意退職が成立しますから,退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。

弁護士 藤田 進太郎

退職届(合意退職の申込み)の撤回

2012-12-20 | 日記
Q243 退職届(合意退職の申込み)の撤回はいつまでであれば認められますか?


 退職勧奨を受けた労働者が退職届を提出して合意退職を申し込んだとしても,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は退職の合意が成立していません。
 したがって,社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間であれば,労働者は信義則に反するような特段の事情がない限り合意退職の申込みを撤回することができます。

弁護士 藤田 進太郎

退職勧奨に応じた社員が,退職届に押印する印鑑を持ち合わせていないと言っている場合

2012-12-20 | 日記
Q242 退職勧奨に応じた社員が,退職届に押印する印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は,どうすればよろしいでしょうか?


 退職勧奨に応じた社員が印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は,差し当たり,退職届に署名させて下さい。
 押印は,後から印鑑を持参させて面前でさせれば足ります。

弁護士 藤田 進太郎

会社を辞めると言い残して退職届も提出せずに出て行ってしまった社員の対応

2012-12-20 | 日記
Q241 社員の態度が悪いため改善するよう指導したところ口論になり,当該社員は会社を辞めると言い残して退職届も提出せずに出て行ってしまいました。どのように対応すればいいでしょうか?


 まずは,本人と連絡を取って,会社を辞めるのであれば退職届を提出するよう促して下さい。
 退職届等の客観的証拠がないと,口頭での合意退職が成立したと会社が主張しても認められず,解雇したと認定されたり,職場復帰の受入れを余儀なくされたりすることがあります。

 退職届を提出するよう促しても提出しない場合は,電子メールか書面で,会社を辞めるのであれば退職届を提出するよう促すとともに,退職する意思がないのであれば出社するよう促し,解雇していない事実を明確にして下さい。
 最近では,使用者や上司を挑発して解雇の方向に話を誘導して会話を無断録音し,後になってから不当解雇だと主張して多額の解決金を獲得しようとする問題社員が増加しています。

弁護士 藤田 進太郎