東京下町・新小岩駅の不動産屋二代目のつぶやき

東京の下町・葛飾区新小岩で今年創業49年を迎えました不動産屋の二代目が気ままに書き綴った独り言ブログです。ブツブツ・・・

お金のニュース

2022年04月25日 09時53分47秒 | ニュースの話

先日同じ日のニュース。

新型コロナウイルス禍の影響を受けた住民税非課税世帯への10万円の臨時特別給付金で、463世帯分に相当する給付金4630万円を誤って1世帯に振り込み、受け取った世帯主が返還を拒否しているため回収出来ないとのニュース。世帯主は使途について説明を拒み「入金されたお金は口座から動かし、戻せない。罪は償う」と話し、町は刑事告訴を検討しているとのこと。

市立中学校の教員が新型コロナウイルス対策で水質を保つ名目で、学校プールの給水栓を約2ヶ月半もの間、断続的に開けて水を流出させた結果、市はコロナ対策としての根拠がなく不適切と判断。教員や校長ら3人に上下水道料金約348万円の半額に当たる約174万円の損害賠償を請求し、学校側は応じる意向を示したという。教員はプール管理を担当し「感染防止のため、水をあふれさせて常に入れ替え、きれいに保つ必要があると思った」と説明。プールに11回、水を入れた量に相当する約423万リットルが流出したとのこと。

大手スーパーの店内に落ちていた天ぷらを踏んで転倒し、けがをしたとして、客の男性(37)が同社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は男性側の上告を退ける決定をし、請求を棄却した二審判決が確定した。一、二審判決によると、男性は2018年4月、練馬区内の店舗でレジ前通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として約6万円を支払ったが、男性は慰謝料などを求めて提訴した。一審の地裁では「従業員が安全確認を徹底し、床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた」として賠償責任を認定。これに対し二審の高裁は「レジ前で転倒事故が起きることを想定して、従業員を巡回させるなどの措置を取る義務があったとは認められない」と判断した。

有り得ない額を送金してしまう役所と罪は償うとして返さない人、半分を税金で賄う市と気になる校長・教頭・教員三名の負担額の配分、最高裁まで争う人とそれぞれとても興味深いお金のニュースである。

【総武線・新小岩駅 賃貸専門店】有限会社やな瀬不動産

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