タケ・タケ・エヴリバディ!

当ブログは「竹と生きる・竹を生かす」をメインテーマに、管理人の田舎暮らしの様子をお届けします。

相続登記

2024年08月02日 | 徒然なるままに

わが家の隣町に住む、ボクとはまったく面識がなく名前を聞いたこともないH氏という方から、突然手紙を受け取りました。手紙に書かれていた内容から理解するに、H氏とボクは遠縁の親戚関係のようです。ボクの母方の祖母(明治44年生、平成元年没)と、H氏の父方の祖母(明治24年生、昭和47年没)が従姉妹関係にあるらしいのですが、まぁこれってほとんど「赤の他人」ということですよね。まぁわかりやすく言うと、H氏家はボクの母方の祖母の実家ということです。ちなみにH氏はボクより6歳年上の70代の方です。

H氏の手紙によると、彼が現在管理している不動産の中に、2人の祖母の叔母にあたるAさん(明治13年生、昭和31年没)名義の土地(山林及び田畑)が複数あり、名義変更をされないまま今日に至っているとのことです。Aさんが没後既に67年経っており、少なくとも2人の親族(Hさんの祖父と父)の相続を経なければ、H氏が相続するには至れないことになります。

令和6年4月1日の法改正で相続登記が義務化となったのを機に、H氏は不動産の名義変更をしようと考え、司法書士に相談して手続きを始めたのだそうです。ところが関係戸籍を調査した結果、相続の資格のある関係者が30人近くいることが明らかになり(どうやらボクやボクの姉も対象のようです)、協力依頼の文書が届いたというわけなのです。

同封されていた「相続関係説明図(家系図)」には、Aさんの両親(父は天保元年生、明治27年没)以降のH家に関わる全子孫について、出生日や逝去日が記されていました。これを調べるだけでも、大変な作業ですよね。

協力を承諾したボクにはH氏からお礼の電話がかかってきて、さらに「遺産分割協議証明書」への署名捺印と印鑑証明書を求められたので、その提出を行いました。ですが、これを30人近い子孫全員分(県外在住者も多い)を揃えるのは、至難の業と推測します。中にはボクらの親の世代の方も多くいらっしゃいますからね。80~90代の方にこの手続きができるかどうか?お元気とは限りませんからね。

こんな複雑な状況になっているケースって、おそらく世間では相当数にのぼるんでしょうね。もちろんボクらの身近なところにも複数あるのは間違いありません。すべてのケースをきちんと相続登記することなんて、きっと不可能なんだろうな…と思います。手続きにかかる時間や経費も相当なんでしょうね。わが家関係の不動産は父が亡くなったときにすべてボク名義にしてはいるけど(父は祖父が死んでから10年以上放っておいたんですよ)、ボクらが死んだ時にはまたいろいろ大変なんだろうな…。

「空き家問題」ももちろんだけど、この「相続登記の問題」も、現代の大きな闇ですね。


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