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岩田亨の短歌工房 -斎藤茂吉・佐藤佐太郎・尾崎左永子・短歌・日本語-

短歌・日本語・斎藤茂吉・佐藤佐太郎・尾崎左永子・社会・歴史について考える

共謀罪の問題点(2)

2017年06月18日 23時09分29秒 | 政治経済論・メモ
共謀罪は参議院の法務委員会で審議されていた。国会法では委員会で採決してから本会議に送られ、採決される。しかし今回は委員会の審議の途中で「中間報告」という手法でいきなり本会議採決された。委員会採決が省略されたのだ。


 国会法に「中間報告」の規定はある。ただし緊急に場合と言う条件がついている。不測の事態、たとえば委員会が物理的に開かれないときなど。過去に例はある。自民党政権下で民主党の議員が委員長をしていたときに委員長が採決に応じなかったときだ。委員長が恣意的に議事妨害する場合も考えられる。だが今回は与党である公明党が委員長だった。


 与党の議員が委員長なのに採決できないということは委員会の審議が熟していないということだ。ではここで何故「中間報告」か。それは森友問題、加計学園問題で、安倍首相の関与が隠し切れないほどの証拠がでてきたためだ。


 首相としては一日も早く国会を閉じたい。だが共謀罪は会期延長をしないで成立させたい。会期延長には公明党が反対していた。公明党の支持母体は創価学会。宗教法人だ。その宗教法人の認可を出しているのが東京。だから公明党は都議選を国政選挙なみに重視する。創価学会が宗教法人の認可を取り消されれば公明党の存立にかかわるからだ。


 ここで自民党と公明党の利害が一致したわけだ。弁護士の話では国会法違反だということだ。今回の参議院本会議で「緊急事態」の説明がされていない。自民党の議員総会では説明されたが国会で説明されていない。


 共謀罪の内容に問題があり、国際社会からも批判されているのは前回書いた。それに加えて法律制定の手続きにも重大な瑕疵があるということだ。


 これは法律を廃止するしかあるまい。




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