登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

オンライン申請の取り下げ

2012-04-24 | Weblog

抹消登記のオンライン申請を取り下げることになってしまいました。


抵当権者(保証会社)の代表者が4月1日付けで変更されているにもかかわらず
4月2日発行の抹消書類の名義が旧代表者になっているということです。

オンライン申請では登記原因証明情報の差し替えがきかないので
申請は必然的に取り下げることになります。
オンライン申請の決定的なウイークポイントです。

登録免許税は、電子納付の場合は還付手続きになりますが、
印紙で納付している場合は、再使用を請求することができます。


1 取下手続き

オンラインによる取り下げになります。


2 再使用証明手続き

書面による手続きになります。
従来と同じ様式の書式のようです。


3 注意事項

オンラインによる申請の取下と
書面による登録免許税の再使用の請求は
同時(同一日付)にやってほしいとのことでした。





※ ※

代表者が変更した場合は
退任した代表者名義の委任状等の書類は廃棄すべきところですが
新任の登記が未了ということもあって
過って出してしまったのでしょう。

この空白の期間が一番難しい。
登記所は提出された書面を形式的に審査するわけですが
他の事情により真実を知った場合には
真実を優先すべきであるというのは正しい考え方だと思います。

ただそうなると
資格証明書を出せないこの時期は
登記申請はできない、ということになってしまいます。

…この辺について何らかの先例か質疑応答みたいなものがあったような…

また、司法書士は、有効期限内の代表者事項証明書を信用するのでは足りず
委任時、あるいは解除時の代表権の存在を調べなければならないことになります。

売買や抵当権設定などの義務者に関してはそうすべきだ
というのは今後の教訓とするとしても、
銀行や関連保証会社の場合はどうなんでしょうか。











(追記)

取り下げしてから考えた。
ところでこの委任状や解除証書は本当に無効なのか?


代表権の消滅は善意の第三者に対抗できない(民112条前段)。

株式会社の代表取締役の退任及び代表権喪失の登記については
もっぱら商法第12条(現9条)のみが適用され・・(最判昭49.3.22)

..登記すべき事項は、登記の後でなければ、…善意の第三者に対抗できない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記を知らなかった
ときは、同様とする(商9Ⅰ)



抹消書類を受け取った時点では未だ登記はされていなかったわけで、
よしんば登記の先後を受付時を基準として考えたとしても
解除証書を受け取った抵当権設定者も
委任状を受け取った司法書士も
役員変更登記が未了の時点では、当然に登記を知ることができず
その他、通常は代表権の喪失を知る由もないのだから
裁判等を待つまでもなく書類は有効と考えて良いのではないか。

…と登記官に言ってみたらどうだろうか?




(再追記)

などと思いつつさらに考えた。
結局登記記録によりその事実を確認できるかどうかは
登記が完了して、調査が可能となっているかどうかによる。

ところが現在の登記記録は、いつ登記が完了したのかは
記載されないのである。
だから登記官としては、どの時点までが調査不能で
どの時点からが調査可能か、ということは判別できない。

こちらは、4月1日申請の登記が4月2日に完了するはずがない!
ということを
当然の前提として考えてしまったが、
理論的には可能なのである(実際はされていないだろうが)。
そうであれば4月2日に代表権の調査ができてしまう。

つまり登記所としては
何日までの解除証書を有効として、何日までの解除証書を無効とするか
形式的かつ画一的に判断できないから
結局登記記録に記載された日付(4月1日)を基準に判断せざるを得ない、
などということになりそうな気がする。








1 コメント

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