登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

申出による住所修正

2013-02-01 | Weblog

所有権登記名義人住所変更の登記原因には
転居や転入による住所移転や、
区画整理等による名称地番変更、
住居表示実施など様々ありますが、
住民票をみると
時に、「年月日申出により住所修正」というのが
あります。

その具体的な理由は
・住所を決定する際に間違って届け出てしまった
・マンションの名称が変わった
など種々雑多なようですが
一般的には、すべて
変更登記によらず、錯誤による更正登記になるようです。

今回の件は、
登記記録や住民票の記載内容から推測するに
共有物分割のために分筆をしたあと
土地地番にあわせて住所を変更したものと
思われます。

この場合にも
登記原因は「錯誤」になります。


※なお、住民票の記載が
「年月日土地の表示変更により地番修正」(登記研究561)
「年月日分筆に伴い地番号修正」
などとなっている場合には
「年月日地番変更」を原因とする変更登記になるそうです。


つまり
「申出により」という表現だけでは
確定的な原因がわからないので
「修正」という文言を重視して
更正登記になる、ということでしょうか。


錯誤として取り扱われるということは
住所の修正の効力が
前の登記の日まで遡るので
「住居表示実施」や「区制施行」などの
非課税の対象になりやすくなります。


【参考】

①氏名変更+住所移転=1物件につき1000円(S42.7.22-2121)
②氏名更正+住所移転=1物件につき2000円(S42.7.26-794)
③住所更正+住所移転=1物件につき1000円(S42.7.26-794)
④氏名更正+氏名変更=1物件につき1000円(S42.7.26-794)
⑤住所移転→住居表示実施=非課税(S42.12.14-3447)
⑥住所更正→住居表示実施=非課税(S42.12.14-3447) ★
⑦住居表示実施→住所移転=1物件につき1000円 ★
⑧氏名変更+住居表示実施=1物件につき1000円(S42.12.14-3447)









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