登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

さいたま地方法務局が移転するらしい

2009-11-13 | Weblog
さいたま地方法務局(本局)が2011年?に
中央区役所(旧与野市役所)の北側の埼玉県営住宅跡地に
移転するらしい。

名称:埼玉第二法務総合庁舎
住所:さいたま市中央区下落合5丁目112番地1
住居表示:中央区下落合5丁目12番地
入居官署:さいたま地方法務局、東京入国管理局さいたま出張所

株式会社の取締役を2名にする変更登記

2009-11-13 | Weblog
【結論】
株式の譲渡制限に関する規定のある会社(非公開会社)は、
取締役を2名もしくは1名とすることができる!

【手続】
①取締役会設置会社の定めを廃止する。
取締役が2名ではもはや取締役会を構成することはできない。
会社運営事項は株主総会で決定し、
取締役各自が会社代表権を持つものとする。

②会社代表権をもつ代表取締役1名を決めたい場合は、
定款変更により代表取締役を選任する方法を決める。
取締役会による選任はできないので、「取締役の互選」か、
あるいは「株主総会の決議」による。
代表取締役以外の取締役の代表権はなくなる。

③株式の譲渡制限に関する規定の変更
「株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」というような
株式譲渡制限の規定がある場合、
取締役会がなくなってしまっては、譲渡不可ということになってしまう。
よって、株式の譲渡制限に関する定款の規定を変更しなければならない。
(登記手続きは、同時にすることが求められているわけではない)
株式譲渡制限規定の変更につき、株券提供公告は不要。

【登記の事由】
1 取締役の変更
2 取締役会設置会社の定めの廃止
3 株式の譲渡制限に関する規定の変更
4 代表取締役の変更

【登記すべき事項】
(別紙OCR用紙)
「取締役会設置会社に関する事項」
「原因年月日」平成○年○月○日廃止
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」何某
「原因年月日」平成○年○月○日辞任・退任・死亡・・・
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」某所
「氏名」何某
「原因年月日」平成○年○月○日就任・・
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の決議を要する。
「原因年月日」平成○年○月○日変更

【登録免許税】
1、4 につき金1万円(資本金が1億円以下の場合)
2 につき金3万円
3 につき金3万円
※監査役設置会社廃止の登記は3と同一区分になる