登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

在留邦人に関する登記

2014-03-10 | Weblog

外国に在住の日本人が、日本国内で登記を申請する場合

外国在住の日本人の方が登記をする場合、一般にその必要書類を
現地の在外公館(日本国大使館、総領事館)にて交付してもらう。


1)住民票を提出する必要がある場合

1-1)住所証明書として

・在留証明書(S33.1.22民甲第205号)
・現地公証人の証明を得た住所証明書も可(米国)
・財団法人交流協会在外事務所長が発行する居住証明書(台湾)など

1-2)住所移転の変更証明書として

・在外公館での証明
・在留証明書+消除された日本の住民票、戸籍謄本等+上申書など

※在外公館で住所移転の証明が得られない場合は
日本の除住民票、現在地の在留証明書、登記済権利証
さらには中間の住所の移転の経緯及びこれにつき証明を
得られないことを説明した上申書を添付するなどして
本人の同一性を確認することになる。



2)印鑑証明書を提出する必要がある場合

2-1)在外公館等に印鑑登録の制度のある場合(韓国、タイ、フランスなど)

・印鑑証明書(3ヶ月の有効期間有り)
・署名(及び拇印)証明書(3ヶ月の有効期間無し)

2-2)在外公館等に印鑑登録の制度のない場合

・署名(及び拇印)証明書(3ヶ月の有効期間なし)
証明書に住所が記載されていない場合、在留証明書があわせて必要になる。

※署名(および拇印)には、委任状等の署名を必要とする書面に
在外公館等の証明を直接綴じてしまういわゆる貼付型(形式1)と、
在外公館等で用意された書面に署名して、それを1枚の印鑑証明書
として扱う単独型(形式2)がある。登記においては
貼付型が望ましいとするも、単独型を却下事由とする実例はない
ようである。

ちなみに、登記委任状については、原因事由の発生前の日付でも
受理されることは質疑応答で明らかにされているため、署名をした
日付を持って委任の日(委任状記載の日付)とすることができるが、
たとえば抵当権設定契約書などに貼付型の署名をしようとすると
どうしても、実際にサインした日付(大使館等の認証の日付)と
書面上のサインの日付(契約書の日付)が明らかに違ってしまう
ものと思われるが、問題ないのだろうか?



2-3)日本国内の公証人に委任公正証書の作成してもらうことも可能。

一時帰国などした際に、申請人が署名した委任状等について
日本国内の公証人が認証した場合は、印鑑証明書の添付は省略できる。
(S58.5.18第3039号、規則49条1項1号)



3)住宅用家屋証明書を提出する必要がある場合

居住用不動産を新築または購入したにもかかわらず、海外出張(単身赴任)により、
住所を当該建物所在地に移転できない場合にも、所有権保存登記、所有権移転登記
及び抵当権設定登記等につき登録免許税の軽減を受けることができる。
(※別途軽減を受けるために必要な条件があります)


・配偶者等の住民票(配偶者等家族が居住の用に供していることの証明)及び
・会社が発行する赴任証明書 等が必要になる。

※配偶者等がその建物に居住していなければ認められない。
※その他物件所在地の市役所等にご確認ください。