Ⅰ 目的とは :会社が営もうとする事業
・定款の絶対的必要事項であり(会社27)
・必ず登記しなければならない(会社911Ⅲ①)
Ⅱ 目的変更の方法
株主総会の特別決議
・行使できる議決権の過半数の出席(定足数)
・出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成(決議要件)
※定足数は定款の規定により3分の1まで緩和できる。
Ⅲ 目的変更の効力発生の時期
原則として決議の成立と同時。
条件付き、期限付きの決議も可能。
Ⅳ 目的の決め方
1 適法性
2 営利性
3 明確性
※かつては「具体性」がなければならないとされていたが、
主に類似商号の判断をすることを前提に必要とされていたものであり、
類似商号の規定が廃止された現在は、
登記所では審査の対象とされていない。
ただし、業法上の規制や、金融機関の融資の審査等においては
具体的な目的の記載を要する場合があるので注意が必要。
同様の理由から、
明確性についての登記所の判断基準も緩くなっていて
取引社会の通念に照らして
会社の事業内容が何であるかを知りうる程度に
明確に記載しなければならない
とされている。
Ⅴ 目的変更の登記申請に係る登録免許税額
金30000円
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