登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

特例社団法人から公益社団法人へ

2011-06-20 | Weblog
登記手続きは
1特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立申請
2特例社団法人の名称の変更による解散の登記申請

大きな流れ

【社員総会】
・公益社団法人になるための定款変更案を承認してもらう

※移行後の代表理事(会計監査人)がその附則に記載された定款が社員総会で承認されれば、その議事録が代表理事(会計監査人)の選任を証明する書面になる。


【移行の認定申請】
行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に申請書提出



【登記】

(登記すべき事項 :例)

「名称」「主たる事務所」「法人の公告方法」
「会社成立の年月日」(社団法人の成立の年月日のこと)
「目的等」
「理事の氏名」「代表理事の住所氏名」
「監事の氏名及び就任年月日」※
「会計監査人の氏名」
「理事会設置法人に関する事項」
「監事設置法人に関する事項」
「会計監査人設置法人に関する事項」

「社団法人○○を名称変更し、移行したことにより設立」の旨


【代表理事の印鑑登録】



覚え書き (調査中)


公益社団法人の設立の日は、移行の登記の日である!

社員総会、理事、監事は一般法人法の機関とみなされる。つまり、移行の前後で理事と監事の資格に変わりはない。
理事及び監事は移行(設立)時に当然には退任しないので、移行の日(設立時)を就任の日とするためには現職を辞任しなければならない。

監事は、移行後に初めて登記されることになるが、選任および就任年月日が不明なので、添付書類として、定款(旧)、選任に係る社員総会議事録および就任承諾書が必要となる。

特例民法法人も理事会をおくことができるが、一般法人法の理事会とはみなされない。したがって移行の際には定款を変更し、あらたに理事会を設置する必要がある。この理事会と特例民法法人の理事会とは別物である。

特例民法法人も代表理事を置くことができるが、一般法人法に基づく機関とはみなされないので、移行する際には、定款を変更し新たに設置する必要がある。ここで選任された代表理事と、特例民法法人の代表理事とは別物である。したがって新たに印鑑登録をする必要がある。

代表理事を選任する定款変更手続き(社員総会決議)に関する議事録には、議事録の印鑑に付き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要する。理事が登記所に提出している印鑑を押印している場合は印鑑証明書は不要。

代表理事の就任承諾書に押印した印鑑は実印でなければ成らず、印鑑証明書の添付が必要。





移行に伴う事業年度の変更について

特例民法法人が公益社団法人等に移行する場合、課税所得の範囲や適用税率が変更されるため、移行の登記を境に事業年度が変わることになる。すなわち、移行の登記をした日の前日を計算書類等の作成にあたって定めることとされている事業年度の末日とすることとされている(整備法施行規則2①)。
したがって、移行の登記をした日を含むその1年間の事業年度は次のようになる。

(1)その事業年度開始の日から移行の登記をした日の前日までの期間
(2)その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/080702/10.htm










申請用総合ソフトにおける「不動産の表示」の入力

2011-06-03 | Weblog
申請用総合ソフト手引き53ページ~

「不動産の指定方法」
①物件情報を直接入力
②不動産番号を直接入力
③オンライン物件検索

手引き書ではオンライン物件検索をお勧めしているが・・・


Ⅰ 物件情報を直接入力する場合

(1)土地の所在、地番、地目、地積(不動産登記令第3条第7号)
(2)建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(不動産登記令第3条第8号)
(3)敷地権建物についての敷地権の目的となる土地の所在、地番、地目、地積
(4)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11号ヘ)


Ⅱ 不動産番号を直接入力する場合

(1)不動産番号(不動産識別情報:規則34Ⅱ)
(2)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11条ヘ)

※ 不動産番号を入力すれば、入力する事項がかなり省略できる(登記令6条)。
ただし打ち間違いの備えとして、所在、地番、家屋番号は任意で入れておいた方がよい。



Ⅲ オンライン物件検索を利用する場合

→土地の所在、地番、建物の所在、家屋番号は自動で入力される。
→しかし、不動産番号が入力されないため、登記令6条の適用がない。
→地目、地積、種類、構造、床面積などの入力を省略できない。

(1)土地の地目、地積(不動産登記令第3条第7号)
(2)種類、構造、床面積等(不動産登記令第3条第8号)
(3)敷地権建物についての敷地権の目的となる土地の地目、地積
(4)敷地権建物についての敷地権の種類及び割合(不動産登記令第3条第11条ヘ)



「区分建物の入力」

「区分建物(一棟)」と「区分建物(専有)」のそれぞれにつき、一棟の建物に関する情報と専有部分の建物に関する情報を入力する。