登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

平成25年度税制改正大綱

2013-02-27 | Weblog

平成25年1月29日に税制改正大綱が発表されました。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_mokuji.html


関連しそうな部分をピックアップすると・・


一 相続税、贈与税の税率構造の見直し(平成27年1月1日より)

(「二 資産課税」→「1 相続税・贈与税の見直し」)


1 最高税率を55%に引き上げる。

2 基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げる。

3 小規模宅地等の特例に付き、居住用宅地の限度面積を拡大し
居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする。

4 贈与税の税率を改正し、子や孫に対する贈与に関する贈与税率を引き下げる。

5 相続時精算課税制度につき、贈与者の年齢を65歳以上から60歳以上に引き下げ
受贈者に20歳以上の孫を加える。



二 住宅取得等については、消費税増税(平成26年1月1日)による混乱を防ぐため
住宅ローン減税の拡充等税制等の措置を講ずる。


(「一 個人所得課税」→「3 住宅税制」)


1 平成26年1月1日から平成29年末まで、過去最大級の住宅ローン減税を行う

2 自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税を行う



三 租税特別措置等

(「二 資産課税」→「5 租税特別措置等」)

1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
の適用期限を2年延長する。

2 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け
等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
また、築20(25)年超の中古住宅に関して、既存住宅売買瑕疵保険に加入
している一定の住宅を耐震適合住宅として適用対象とする。

3 オンライン申請の登録免許税額の軽減は平成25年3月31日をもって廃止



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