登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

2個の持分取得の登記がある場合の相続による移転登記

2010-03-23 | Weblog
相続による所有権の一部移転はできないとされている。
それでは次のような事例の場合はどうなるか?

【事例】
甲は、敷地権のないマンションの専有部分A、Bを、平成10年と
平成12年にそれぞれ購入し、その専有部分及び土地の持分取得の
登記をしている。結果、土地につき順位番号5番で100分の1、
順位番号7番で100分の1の持分が登記されている。
今般、甲が死亡し、丁がこれを単独相続する。

【登記研究430号】
同一事例につき、乙と丙がそれぞれ5番、7番の持分を取得したい案件で
”「甲持分一部(順位5番で登記した部分)移転」の振り合いにより、
甲の相続人乙、丙に対し、乙に5番、丙に7番の持分を取得させうる”
としている。

【検討】
敷地権付き区分建物であれば、土地の持分は区分建物と一体であるから
このような問題は生じない。土地を独立の不動産として考える以上
甲が2度目の持分を取得した時点で、持分は合算されて、100分の2
となってしまう。登記研究の案件は、相続人が異なる点で土地持分が
分離しているからまだいいが(乙持分100分の1、丙持分100分の1)、
丁がこれを単独相続する場合に持分一部移転が認められないとすると、
丁は、区分建物A、Bと土地持分100分の2を相続し登記することになる。
この場合、持分の一部に付き抵当権が設定できない以上、例えばA及び土地
(持分100分の1)についてのみ抵当権を設定するということができなく
なってしまうなど実務上の問題点も生じてくるだろう。

相続と遺贈

2010-03-20 | Weblog
相続とは、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産を承継することをいう。
相続は、人が亡くなるとかならず発生し、
相続人は、法律の規定に定められた順位に従って決定される。

遺言は、財産の持ち主である被相続人本人の意思であるから
相続に優先する(ただし遺留分は優先しない)。
遺言により被相続人の財産を取得するのが遺贈であり、
ただし相続人が遺言によって財産を取得する場合、
「相続させる」旨の内容であればそれは遺言による遺産分割方法の指定と
考えて文字通り「相続」として取り扱う。

相続登記と遺贈の登記は取り扱いが異なる。
相続登記は相続により権利を受ける人の単独申請で
相続を証する書面を添付してこれを申請する。
遺贈の登記は、相続人全員または遺言執行者と遺贈を受ける人(受遺者)との
共同申請であり、被相続人の登記済権利証または登記識別情報及び
相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書を添付しなければならない。
登記申請のための税金(登録免許税)もかなり異なっていて、
相続登記が固定資産税評価額の0.4%であるのに対して
遺贈の登記は2%であり、実に5倍の格差がある。
ただし、受遺者が相続人である場合には、登録免許税は相続の扱いとなる。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈がある。
特定遺贈とは、まさしく移転すべき財産が特定されている場合であり、
被相続人から受遺者に移転するものはその財産そのものに限られる。
一方、包括遺贈とは、相続財産の全部、または一部(○%など)で
遺贈の対象となる財産が特定されていない場合をいう。
受遺者は、その範囲(全部または一部)において権利のみならず義務も承継し、
相続人と同じ立場にたつ。そのような見地から、例えば農地の遺贈の場合、
特定承継による遺贈の場合は農地法の許可が必要とされるのに対し、
包括承継の場合は相続に準じ許可は不要である。
なお、相続財産の一部を包括承継した場合、
受遺者は他の相続人達とともに遺産分割の協議をすることになる。



さいたま地方法務局本局の移転及び統合

2010-03-19 | Weblog
【平成22年10月頃】本局新営完成:さいたま市中央区下落合5丁目112番1
   ↓
【平成22年11月頃】本局移転
   ↓
【平成23年1月頃】大宮支局、岩槻出張所が統合
   ↓
【平成23年3月頃】戸田出張所が統合
   ↓
さいたま10区、戸田市の不動産登記、商業法人登記の管轄が
すべて本局となる